【東北地域ベンチャー製品購入促進運動】BUYベンチャー東北
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Q & A

Q.本運動の提唱者って誰?
A.東北経済産業局及び(社)東北経済連合会が提唱者です。
その他、東北各県、仙台市等の自治体が活動に参加しており、今後、広く企業、自治体へ参加を呼びかけていきます。

Q.対象となる商品・サービスは?
A.研究機関と共同で開発した技術、公的支援を受けた開発した商品など基本的に、既存製品・類似製品等に比して性能・市場性などの面で優位にあるものの自助努力だけでは販路開拓が困難と認められる商品・サービスを対象とします。

Q.商品・サービスを登録するためにはどうしたらいいの? 認定するの?
A.HPの「新規・更新のお申込」から商品・サービスの概要等を記載のうえ手続きして下さい。
同様に登録の取り下げ、変更も「新規・更新のお申込」から手続きして下さい。
ただし、登録できる企業及び商品・サービスには要件があります。 商品・サービスは認定するものではありません。提唱者が要件に照らしの判断いたします

Q.登録は有償なの?
A.無償で登録します。

Q.登録すると自治体等に優先的に購入されるのですか?
A.本運動は商品・サービスの紹介、販売対象先とのマッチング事業を展開し、登録企業の販路開拓を支援することを目的としています。
最終的な購入の判断は、自治体及び企業等が行いますので、登録により購入が約束されるものでも、又は、双方の販売契約のトラブル等について、提唱者が責任を負うものでもありません 。

Q.対象企業の中小・ベンチャー企業等の範囲は?
A.革新的・先進的製品・サービスを有するものの資本や人材、販路先に恵まれない、原則、東北地域に所在する創業後間もない中小企業や、若しくは新事業開始後(製品開発後)間もない中小企業などを推薦の対象とします。
※創業後間もないとは概ね7年程度の間をとします。
Q.各自治体が行っている「随意契約制度」で認定されると、自動的にBUYベンチャー運動にも登録されるの?
A.随意契約制度とBUYベンチャー東北運動の目的は類似していますが、認定・登録の要件が異なります。随意契約制度で認定された場合も、別途BUYベンチャー東北運動への申請が必要です。

Q.登録されている製品の資料は送ってもらえるの?
A.資料の送付や製品の詳しい説明については、直接企業にお問い合わせください。


BUY・ベンチャー東北(SBIP2
経済産業省 東北経済産業局 地域経済部 産業支援課
〒980-8403 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 TEL:022-221-4882(直通) FAX:022-223-2658 E-Mail:thk-buy@meti.go.jp
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