ホーム > 中小企業

中小企業

 

トピックス

アオヤジhtml  アカヤジpdf

各種相談窓口

ホットライン
 

元気なモノ作り中小企業300社(東北地域抜粋版)

 

中小企業相談官からのおしらせ

最近、節電器に関する企業相談が多く寄せられております。契約の際は慎重に!

【事例1】省エネ効果がほとんどないため契約解除したいが、応じてくれない

節電器の購入契約を結び、7年ローンで支払をすることにした。半年経ってもほとんど効果がないので解約を申し出たところ、契約の担当者はつかまらず、別の担当者から1年間様子をみてほしい、それでも解約するのなら、相当の違約金をもらうことになる等と言われた。何とか解約できないか。

 

電気代が現在よりも月○万円安くなる?−うまい話には落とし穴も

経営効率化は事業者にとって大命題。その大きな柱は経費節減でしょう。そんな時「電気代が現在よりも月○万円安くなる」と言われたら、心が動くのは当然です。

でも、ちょっと待ってください。節電器については導入した事業者からほとんど効果がないとか、他の機器類が動かなくなるというトラブルの相談が寄せられております。また、電力会社から契約違反を問われる可能性もあります。節約するつもりが、とんだ出費になりかねません。

無条件解約はできない?−あなたは事業者

一般消費者と販売事業者の契約であれば、特定商取引法や消費者契約法が適用され、クーリングオフや無条件解約ができる場合もありますが、たとえ個人名で契約したとしても、事業所用(商行為)とみなされると、これらの消費者保護規定は適用されません。 こうしたトラブルについては、弁護士を介した交渉か訴訟以外解約は難しいと言わざるをえないのです。

【事例2】契約する意志がないのに、会社に頻繁に電話勧誘がある

契約する意志が全くないのに、同一業者から会社に頻繁に電話がある。その都度断っているものの聞いてもらえず、度重なる勧誘で業務にも支障をきたしており、勧誘を止めさせたい。

 

毅然とした態度で!−あいまいな受け答えはトラブルのもと

契約する意志がないのであれば、毅然と断り続けてください。営業妨害や脅迫行為があった場合は、最寄りの警察署や弁護士に相談してみることも必要でしょう。

契約書はよく読んで、慎重に!−基本中の基本

事業者間契約は一旦契約してしまうと、簡単には解約できません。直接利益に結びつく契約については慎重な事業者も、管理費等に関する契約については無頓着になりがち。どんな契約であれ、署名押印する前に、契約書をよく読み、内容を十分理解したうえで、慎重に対処することが基本です。

中小企業の経営革新