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官公需適格組合
 

官公需適格組合とは

官公需適格組合制度は,組合事業のなかで,特に官公需の受注に対し意欲的であり,かつ受注した契約は,これを十分に責任をもって実施し得る経営基盤が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局および沖縄総合事務局)が証明する制度です。

この証明を受けることができる組合は,事業協同組合,事業協同小組合,協同組合連合会,企業組合,商工組合,商工組合連合会,協業組合,商店街振興組合および商店街振興組合連合会の中小企業者の組合ですが、組合の組織体制や財政状況等について一定の基準を満たしていることが必要とされています。

官公需適格組合の証明基準は,物品の納入・役務の提供関係の組合と,工事の請負関係の組合について,それぞれ別に定められています。

物品・役務関係の組合の基準としては,

  1. 組合の共同事業の運営が,組合員の協調裡に円滑に行われていること。
  2. 官公需の受注について熱心な指導者がいること。
  3. 事務局常勤役職員が2名以上いること。
  4. 共同受注委員会が設置されていること。
  5. 役員および共同受注した案件を実施した組合員が,その案件に関して連帯して責任を負うこと等を規定した官公需共同受注規約が定められていること。
  6. 検査員を置くなど検査体制が確立されていること。
  7. 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること。

などが,その主な内容となっています。

工事関係の組合については,さらに,加えて,

  1. 共同受注事業を1年以上行っており,相当程度の受注実績があること。
  2. 工事1件の請負代金の額が1,500万円以上のもの(電気、管工事等は500万円)を受注しようとする組合は,事務局常勤役員が1名以上,常勤職員が2名以上おり,この役職員のうち2名以上は技術者であること。
  3. 共同受注した工事の施工等について総合的な企画および調整を行う企画・調整委員会が設置されること。

などの基準も満たしていることが必要とされています。

注)1.本編に掲載されている組合は,平成19年12月31日現在証明されている官公需適格組合であって,中小企業庁に原稿を提出した組合です。
注)2.PRコーナーについては,各官公需適格組合の作成した原文のまま掲載してあります。

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