省エネ法について
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)は石油危機を契機に1979年(昭和54年)、工場、建築物及び機械器具の省エネを目的として制定されました。その後、エネルギー安定供給の確保、地球温暖化対策の推進の観点から、数次にわたり省エネ法が改正されましたが、地球温暖化対策の一層の推進のためには、大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭部門における省エネルギー対策を強化する必要があることから、平成20年5月に省エネ法が改正され、これまでの工場・事業場単位から事業者単位のエネルギー管理義務が導入されることになりました。
【注意】
平成21年度に原油換算値1,500KL以上のエネルギーを使用した事業者の方は「エネルギー使用状況届出書」を、本社の所在地を管轄する経済産業局に提出する必要があります!
【省エネ法関係書類の提出先】
〒980−8403 宮城県仙台市青葉区本町3−3−1
東北経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー課 担当 菅原・大友
TEL 022−221−4932 FAX 022−213−0757
【関連サイト】
省エネ法が規制する4つの分野
省エネの支援策について
- 平成23年度省エネルギー対策予算
- 省エネルギー関連助成制度(補助金)
- エネ革税制(エネルギー需給構造改革推進投資促進税制)の概要
(詳細)http://www.enecho-shoeneho.jp/#support/enekaku.html
エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者・エネルギー管理者・エネルギー管理員・エネルギー管理士について
- エネルギー管理企画推進者の資格(エネルギー管理新規講習会修了)を取得するにはこちらから↓
http://www.eccj.or.jp/mgr1/index.html#lctr - 資源エネルギー庁へはこちらから↓
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/080801/080801.htm - (財)省エネルギーセンターへはこちらから
http://www.eccj.or.jp/mgr1/index.html#top - エネルギー管理士の検索
温対法について
温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)では温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けされています。平成20年に省エネ法と同様に改正され、温室効果ガスの排出量を事業者単位で報告することになりました。
詳しい情報は環境省のHPに掲載されています。こちらから↓
http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/
その他関連情報
- 省エネ関係パンフレット((財)省エネルギーセンターへリンク)
- トップランナー制度

