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省エネ法・温対法

省エネ法について

省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)は石油危機を契機に1979年(昭和54年)、工場、建築物及び機械器具の省エネを目的として制定されました。その後、エネルギー安定供給の確保、地球温暖化対策の推進の観点から、数次にわたり省エネ法が改正されましたが、地球温暖化対策の一層の推進のためには、大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭部門における省エネルギー対策を強化する必要があることから、平成20年5月に省エネ法が改正され、これまでの工場・事業場単位から事業者単位のエネルギー管理義務が導入されることになりました。

【注意】

平成21年度に原油換算値1,500KL以上のエネルギーを使用した事業者の方は「エネルギー使用状況届出書」を、本社の所在地を管轄する経済産業局に提出する必要があります!

詳しくは

「平成22年4月から施行される改正省エネ法の概要」

(資源エネルギー庁ウエブサイト)

【省エネ法関係書類の提出先】

〒980−8403 宮城県仙台市青葉区本町3−3−1

東北経済産業局資源エネルギー環境部エネルギー課 担当 菅原・大友

TEL 022−221−4932 FAX 022−213−0757

【関連サイト】

 

省エネ法が規制する4つの分野

 

省エネの支援策について

 

エネルギー管理統括者・エネルギー管理企画推進者・エネルギー管理者・エネルギー管理員・エネルギー管理士について

 

温対法について

温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)では温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けされています。平成20年に省エネ法と同様に改正され、温室効果ガスの排出量を事業者単位で報告することになりました。

詳しい情報は環境省のHPに掲載されています。こちらから↓
http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/

 

その他関連情報