地域団体商標

地域団体商標の概要

地域団体商標制度は、地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として平成18年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い「地域名 + 商品(サービス)名」からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。

地域ブランドの保護は、地域団体商標で(特許庁ホームページ)外部リンク

登録された地域団体商標の御紹介(都道府県別)

東北管内で登録されている地域団体商標は下記のとおりです。(下記リンクは特許庁のページへ)

東北地域の地域団体商標マップ(2024年5月現在)(PDF形式:554KB)PDFファイル

地域団体商標マークについて

特許庁では、地域団体商標を活用する皆様からの強い要望を受け「地域団体商標マーク」を決定しました。このマークは、「地域の名物」が地域団体商標として特許庁に登録されていることを示す証です。
本マークを継続して用いることで一般消費者や取引先、同業者等の認識が高まり、地域ブランドとしての信用・信頼が蓄積し、地域団体商標自体のブランド力向上にもつながることが期待されます。
本マークを使用できる者は、原則、地域団体商標に係る商標権を有する団体、団体の構成員及び団体から地域団体商標の使用許諾を受けた者に限ります(一部例外を除く)。届出をいただければお使いいただけます。

詳細は以下のリンクより御確認ください。

地域団体商標マーク(特許庁ホームページ)特許庁ホームページへの外部リンク

地域団体商標マーク

制度説明・セミナー講師派遣

特許庁の地域団体商標の担当者が、制度や活用事例等について御説明に伺います。派遣にかかる旅費、謝金などは一切不要です!説明会のお時間、内容についてもご相談に応じます。お気軽に御利用ください。
原則、事業協同組合、農業協同組合、商工会、商工会議所、特定非営利活動法人及び地方自治体の方々を対象としております。
詳細は以下を御確認ください。

制度説明・セミナー講師派遣のご案内(特許庁ホームページ)特許庁ホームページへの外部リンク

お問合せ先

東北経済産業局
地域経済部 産業技術革新課 知的財産室
電話:022-221-4819(直通)