東北経済産業局
平成27年3月31日付けで「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」の一部が改正され、以下に掲げる財産処分に該当する場合には、報告書(別紙様式1)を大臣等に提出することによって、補助金適正化法第22条の承認を受けたものとみなし、国庫納付は求めないこととなりました。ただし、報告書において記載事項の不備など必要な要件が具備されていない場合は、この限りでありません。
また、大臣等は必要に応じて、報告書により承認とみなした財産の活用状況について補助事業者等から報告を受け、又は確認をすることができます。
補助目的たる事業の遂行に支障を来さない範囲で、一時的に(当該年度を超えない範囲で)行う転用又は貸付け。ただし、貸付けの場合には次の条件を付した上で行うものに限る。
なお、本件に関する具体的なご相談や、報告書の提出については、補助金の交付を受けた当局担当課室までお問い合わせください。