令和元年度補正予算「事業承継補助金」の公募が開始されました(4月10日申請受付開始)
東北経済産業局
最終更新
中小企業庁では、事業承継、事業再編・事業統合をきっかけとした、中小企業者等による経営革新や事業転換への挑戦を応援するため、その新たな取組に対する経費の一部を補助する「事業承継補助金」について、事業承継補助金事務局(一般社団法人サービスデザイン推進協議会)を通じて公募します。本補助金は4月10日(金曜日)から申請受付を開始しました。[2020年04月16日 更新]
補助事業内容
Ⅰ型:後継者承継支援型
Ⅰ型:後継者承継支援型は、地域経済に貢献する中小企業者等による、事業承継(代表者の交代)をきっかけとした、経営革新や事業転換などの新しい取組を支援する補助金です。
補助率
原則1/2、ベンチャー型事業承継または生産性向上に取り組む場合2/3
- ベンチャー型事業承継とは、事業承継に伴い新規事業への参入や事業転換を行うものです。
- 生産性向上に取り組む場合、承継者が 2017年4月1日以降から交付申請日までの間に本補助事業において申請を行う事業と同一の内容で「先端設備等導入計画」又は「経営革新計画」いずれかの認定を受けていることが必要となります。
補助上限
- 補助率1/2の場合
- 経営革新を行う場合 最大225万円
- 事業所や既存事業の廃止等の事業整理を行う場合 最大450万円
- 補助率2/3の場合
- 経営革新を行う場合 最大300万円
- 事業所や既存事業の廃止等の事業整理を行う場合 最大600万円
Ⅱ型:事業再編・事業統合支援型
Ⅱ型:事業再編・事業統合支援型は、地域経済に貢献する中小企業者等による、事業再編・事業統合をきっかけとした、経営革新や事業転換などの新しい取組を支援する補助金です。
補助率
原則1/2、ベンチャー型事業承継または生産性向上に取り組む場合2/3
- ベンチャー型事業承継とは、事業承継に伴い新規事業への参入や事業転換を行うものです。
- 生産性向上に取り組む場合、承継者が 2017年4月1日以降から交付申請日までの間に本補助事業において申請を行う事業と同一の内容で「先端設備等導入計画」又は「経営革新計画」いずれかの認定を受けていることが必要となります。
補助上限
- 補助率1/2の場合
- 経営革新を行う場合 最大450万円
- 事業所や既存事業の廃止等の事業整理を行う場合 最大900万円
- 補助率2/3の場合
- 経営革新を行う場合 最大600万円
- 事業所や既存事業の廃止等の事業整理を行う場合 最大1,200万円
補助対象者
Ⅰ型:後継者承継支援型
以下の(1)、(2)、(3)を満たす者です。
- 2017年4月1日から、補助事業期間完了日(最長2020年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行ったまたは行うこと。
- 取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業者等であること。
- 経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと。
Ⅱ型:事業再編・事業統合支援型
以下の(1)、(2)、(3)を満たす者です。
- 2017年4月1日から、補助事業期間完了日(最長2020年12月31日)までの間に事業再編・事業統合を行ったまたは行うこと。
- 取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業者等であること。
- 経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと。
留意点
- 本補助金の申請に際しては、申請者による経営革新等の内容や補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の確認を受けている必要があります。
- 補助金申請のため、GビズIDプライムの取得が必須になります。
申請受付期間
2020年4月10日(金曜日)~2020年5月29日(金曜日)19時00分
募集要項等
公募要項等の詳細は、事業承継補助金事務局のホームページを御確認ください。
その他、本補助金に関する詳細については下記までお問合せください。
- 事業承継補助金事務局
- 電話:03-6264-3031
このページに関するお問合せ先
- 東北経済産業局 産業部 中小企業課
- 電話:022-221-4922(直通)
FAX:022-215-9463