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中小企業組合制度

中小企業は一般に規模の過小性、技術力の低さ、信用力の弱さ等によって不利な立場に立たされている場合が多く、そのため、同業者などが相寄り集まって組織化することは、生産性の高揚を図り、価値実現力を高め、あるいは対外交渉力の強化を図るための有効な方策の一つであるといえます。
中小企業組合制度とは、中小企業の事業者・勤労者などが組織化し、共同購買事業、共同生産・加工事業、共同研究開発、共同販売事業、金融事業などの共同事業を通じて、技術・情報・人材等個々では不足する経営資源の相互補完を図るための制度です。

中小企業等協同組合法に基づく組合制度

中小企業等協同組合法は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うために必要な次の組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もってその自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的に制定されております。

  1. 事業協同組合
  2. 事業協同小組合
  3. 信用協同組合
  4. 協同組合連合会
  5. 企業組合

各組合の制度概要は以下のPDFファイルを御参照ください。

中小企業等協同組合法に基づく組合制度(PDF形式:112KB)PDFファイル

中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合制度

中小企業団体の組織に関する法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な次の組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的に制定されております(上記(1)事業協同組合~(5)企業組合については、中小企業等協同組合法の定めるところによります)。

  1. 協業組合
  2. 商工組合
  3. 商工組合連合会

各組合の制度概要は以下のPDFファイルを御参照ください。

中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合制度(PDF形式:94KB)PDFファイル

中小企業団体中央会

中小企業団体中央会は、昭和30年9月の中小企業等協同組合法の改正により「中小企業等協同組合中央会」として誕生した特別認可法人(現在は「特別な法律により設立される民間法人(特別民間法人)」という仕切りになっています。)であり、昭和33年4月の中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴い、名称変更して現在に至っております。
都道府県毎に一つの都道府県中小企業団体中央会及び全国を通じて一つの全国中小企業団体中央会があり、「組合等の組織、事業及び経営の指導並びに連絡」、「組合等の監査」、「組合等に関する教育及び情報の提供」、「組合等に関する調査及び研究」等の事業を行っております。

お問合せ先

東北経済産業局
産業部 経営支援課
電話:022-221-4806(直通)