中小企業組合制度とは
中小企業は一般に規模の過小性、技術力の低さ、信用力の弱さ等によって不利な立場に立たされている場合が多く、そのため、同業者などが相寄り集まって組織化することは、生産性の高揚を図り、価値実現力を高め、あるいは対外交渉力の強化を図るための有効な方策の一つであるといえます。
中小企業組合制度とは、中小企業の事業者・勤労者などが組織化し、共同購買事業、共同生産・加工事業、共同研究開発、共同販売事業、金融事業などの共同事業を通じて、技術・情報・人材等個々では不足する経営資源の相互補完を図るための制度です。
中小企業等協同組合法に基づく組合制度
中小企業等協同組合法は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うために必要な次の組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もってその自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的に制定されております。
- 事業協同組合
- 事業協同小組合
- 信用協同組合
- 協同組合連合会
- 企業組合
各組合の制度概要は以下のPDFファイルを御参照ください。
- 中小企業等協同組合法に基づく組合制度(PDF形式:112KB)
中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合制度
中小企業団体の組織に関する法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な次の組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的に制定されております(上記(1)事業協同組合~(5)企業組合については、中小企業等協同組合法の定めるところによります。)。
- 協業組合
- 商工組合
- 商工組合連合会
各組合の制度概要は以下のPDFファイルを御参照ください。
- 中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合制度(PDF形式:94KB)
中小企業等協同組合法に基づく主な手続き
中小企業等協同組合法に基づく行政庁への主な手続きは次のとおりです。
組合に関する手続き先の行政庁は、組合員の資格事業によって異なりますが、原則として、その事業を行う地区が都道府県の区域を超えないものであれば、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事(財務大臣及び国土交通大臣の所管に属する事業を除く)、その他のものにあっては、その組合員の資格として定款に定められている事業の所管大臣となっております。
具体的な手続きについては、中小企業団体中央会において詳しく指導しておりますので、御相談ください。
- 当局で行っていた「中小企業等協同組合法」(中協法)及び「中小企業団体の組織に関する法律」(団体法)に係る執行業務については、中協法及び団体法の施行令改正に伴い、2020年(令和2年)10月1日をもって当局管内の各県に権限移譲されました。
組合の設立(法第27条の2)
組合を設立しようとする場合には、発起人4人以上(協同組合連合会、商工組合連合会は2組合以上)が設立に必要な申請書2通に、それぞれ次の書類(施行規則第57条に規定)を添えて、認可を受ける行政庁に申請しなければなりません。
- 申請書
- 中小企業等協同組合法施行規則様式第6(Word形式:21KB)
- 定款
- 事業計画書
- 役員の氏名及び住所を記載した書面
- 設立趣意書
- 設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が制約した書面
- 設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
- 収支予算書
- 創立総会の議事録又はその謄本
役員の変更の届出(法第35条の2)
組合の役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁に届け出なければなりません。
- 変更届書
- 中小企業等協同組合法施行規則様式第8(Word形式:21KB)
- 変更した事項を記載した書面
- 変更の年月日及び理由を記載した書面
- 議事録又は謄本(施行規則第61条第2項で必要な場合)
なお、代表理事に変更があった場合は、法務局への登記が必要になります。
定款変更(法第51条第2項)
組合の定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。変更する場合は、行政庁へ申請書2通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければなりません。
- 申請書
- 中小企業等協同組合法施行規則様式第16(Word形式:21KB)
- 変更理由書
- 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
- 定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
- 事業計画、収支予算に係る変更のときは、次の書類を追加してください。(施行規則第136条第2項)
- 定款変更後の事業計画書
- 定款変更後の収支予算書
- 出資1口の金額の減少に係る変更のときは、次の書類を追加してください。(施行規則第136条第3項)
- 財産目録
- 貸借対照表
- 中小企業等協同組合法第56条の2第2項による公告及び催告をしたことを証する書面
- 異議を述べた債権者があったときは、同条第5項の規定による弁済若しくは担保の提供若し くは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額を減少してもその債権者を害するおそれがな いことを証する書面
決算関係書類の提出(法第105条の2第1項)
組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録、賃借対照表、損益計算書及び余剰金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければなりません。
- 提出書
- 中小企業等協同組合法施行規則様式第30(Word形式:21KB)
外国人技能実習制度の適正化
出入国管理及び難民認定法に基づく外国人研修・技能実習制度につきましては、 近年、事業協同組合等(以下「組合」という。)を一次受入機関とする団体監理型の研修生受入事業において不適正な事例が発生しており、送出機関の適正化要請等とともに受入機関の適正化要請が高まっているところです。
平成22年7月1日には、新たな外国人技能実習制度が施行され、監理団体である組合は、中小企業等協同組合法はもちろん出入国管理及び難民認定法や労働関係法令等を遵守した上で、適正な事業運営を行わなければなりません。
外国人技能実習生共同受入事業を行う場合、以下の関連リンクを参考に事務手続きを御検討ください。
関連リンク
- 技能実習法による新しい技能実習制度について(法務省出入国在留管理庁ホームページ
- 外国人技能実習制度について(厚生労働省ホームページ)
- 公益財団法人国際研修協力機構
(トップページ→「外国人技能実習制度」→「外国人技能実習制度とは」を御覧ください。)
中小企業団体中央会について
中小企業団体中央会は、昭和30年9月の中小企業等協同組合法の改正により「中小企業等協同組合中央会」として誕生した特別認可法人(現在は「特別な法律により設立される民間法人(特別民間法人)」という仕切りになっています。)であり、昭和33年4月の中小企業団体の組織に関する法律の施行に伴い、名称変更して現在に至っております。
都道府県毎に一つの都道府県中小企業団体中央会及び全国を通じて一つの全国中小企業団体中央会があり、「組合等の組織、事業及び経営の指導並びに連絡」、「組合等の監査」、「組合等に関する教育及び情報の提供」、「組合等に関する調査及び研究」等の事業を行っております。
関係法令
お問合せ
- 産業部 経営支援課
- 電話:022-221-4806