以下の法律の規定に基づく申請・届出、交付等を行おうとする際に、申請者が旧氏記載を希望する場合は、旧氏の使用が可能です。 なお、登記情報等の公的な証明書類に依拠する事項については、当該書類の情報と一致している必要があり、確認のため別途書類提出を求める場合がありますので御留意ください。
東北経済産業局 産業部 製品安全室 電話:022-221-4918(直通)
最終更新日:2026年4月8日