電気事業・電力需給
トピックス
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電気事業制度について
電力需給対策について
- 自家用発電所運転半期報の提出について[2020年9月18日更新]
- 電力調査統計(資源エネルギー庁ホームページ)
電気の子メーターの使用管理について
電気の子メーター(証明用電気計器)には有効期限があり、期限が過ぎたものは使用できないことになっています。子メーターの使用者または管理者は、有効期限を過ぎていないか確認する必要があります。なお、計量法による電気の子メーターの検定有効期間確認のための立入検査は行政機関(各地方自治体の計量検定所、計量検査所)自身によって行われています。民間その他の機関が経済産業省や日本電気計器検定所の指導や委託等を受けて、調査や立入検査を行うことはありませんので、御注意ください。
- 子メーターとは、主に貸しビル・寮などで一括して電力会社に支払った電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いるメーターです。
- 計量法では、子メーターは「検定を受けたもの」かつ「有効期間内のもの」でなければ使用できないことになっています。(計量法第16条使用の制限)
- 有効期間は機種によって5~10年と違い、計器に表示していますので確認してください。
- 電気の子メーター管理者の皆様へ(東北地区証明用電気計器対策委員会)(PDF形式:232KB)[2021年12月24日 更新]
- 証明用電気計器(子メーター)に関するQ&A(PDF形式:76KB)[2021年12月24日 更新]
- 電気の計量制度について(資源エネルギー庁ホームページ)
お問合せ
- 資源エネルギー環境部
電力・ガス事業課 - 電話:022-221-4941
FAX:022-213-0757