トピックス
電気事業制度
電力需給対策
2024年度冬季の電力需要に対する供給力の余力を示す予備率は、全エリアにおいて、安定供給に最低限必要な予備率3%を確保できていること等を踏まえ、節電要請は実施しません。
「冬季の省エネメニュー」等の活用や電力需給ひっ迫時の連絡体制や手順の検討・確認、電力需給ひっ迫時の節電対策の実施に向けた準備を進めていただき、省エネルギー・節電の取組の推進に一層御協力をお願いいたします。
自家用発電所等運転半期報の提出先変更について
自家用発電所等運転半期報については、年2回(4月末日、10月末日)、提出をいただいておりますが、2025年4月提出分(2024年度報告分)からは、提出先が経済産業省資源エネルギー庁に変更となりました。
提出先変更に伴い、提出様式、提出方法なども変更となっておりますので、詳細は下記のページを確認してください。
- お問合せ先
- 経済産業省資源エネルギー庁
電力産業・市場室 自家発半期報担当 - E-MAIL:bzl-jikahatsuアットマークmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
- 電話:03-3501-1748
電気の子メーターの使用管理
電気の子メーター(証明用電気計器)には有効期限があり、期限が過ぎたものは使用できないことになっています。子メーターの使用者または管理者は、有効期限を過ぎていないか確認する必要があります。なお、計量法による電気の子メーターの検定有効期間確認のための立入検査は行政機関(各地方自治体の計量検定所、計量検査所)自身によって行われています。民間その他の機関が経済産業省や日本電気計器検定所の指導や委託等を受けて、調査や立入検査を行うことはありませんので、御注意ください。
- 子メーターとは、主に貸しビル・寮などで一括して電力会社に支払った電気料金を、各室の電気の使用量に応じて配分するために用いるメーターです。
- 計量法では、子メーターは「検定を受けたもの」かつ「有効期間内のもの」でなければ使用できないことになっています。(計量法第16条使用の制限)
- 有効期間は機種によって5~10年と違い、計器に表示していますので確認してください。
お問合せ先
東北経済産業局
資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
電話:022-221-4941(直通)