トピックス
採石法施策
採石法の概要
採石法は、土木建築用及び工業用等各方面に用途を有する重要な地下資源である岩石を有効に開発するために、昭和25年12月20日に制定され、現在まで幾度かの改正が行われました。
この法律は、岩石の採取に伴う災害を防止し、採石業の健全な発達を図ることにより公共の福祉の増進に寄与することを目的にしています。
- 採石業者の登録、採取計画の認可、業務管理者試験等に係る採石法関連業務は自治事務となっています。
詳細は、採取場を所管する自治体の採石担当課へお問合せください。
採石法施行規則第11条に基づく業務状況報告書
採石業を営んでいる事業者は、毎年3月末日までに、採石法施行規則第11条に基づき経済産業大臣の定める様式により、岩石採取場毎に、業務状況報告書を作成し、東北管内の採取場については、東北経済産業局長に提出することが、義務づけられています。(暦年分報告)
報告方法
報告にあたっては、次を参考に作成してください。対象事業者
提出する年の前年1月~12月の期間内において、東北管内(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)で採取計画の認可を受けていた採取場を有する採石事業者。
作成の方法
採取場毎に下記の記載要領・記載例を参考に、報告書様式により作成(生産がなかった場合でも、その旨記載)し、東北経済産業局長宛に提出してください。
報告書様式
記載要領・記載例
提出期限
毎年3月末日まで提出方法
電子メール問合せ・提出先
【採石法11条報告】
東北経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話:022-221-4934(直通)E-MAIL:bzl-thk-saiseki11hokokuアットマークmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
- bzlの「l」は小文字のエル、saiseki11の「11」は数字です。
- 件名は「採石法施行規則第11条報告」等としてください。
また、当局からは受理した旨の返信は原則行いません。
メールの到達を確認したい場合は「開封確認を希望する」旨を本文等に記載ください。
参考:採石法施行規則第11条(報告)抜粋
採石業者は、毎年三月末日までに、岩石採取場ごとに、経済産業大臣が告示で定める様式により、次に掲げる事項を記載した業務の状況に関する報告書を当該岩石採取場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
- 採石業者の氏名又は名称及び住所
- 採取場の位置
- 採取する岩石の名称
- 岩石の採取の根拠となる権利の種類
- 製品の品目及び品目別の一年間の生産量
- 公益の保護のためにとつた措置
砂利採取法施策
砂利採取法の概要
砂利採取法は、昭和31年に制定されましたが、昭和40年代前半から土木・建築工事の増大につれ砂利の使用量が急増、その採取に伴う災害が各地で頻発するとともに、災害規模及びその与える影響が深刻なものとなり社会的問題として取り上げられたことから、現行の砂利採石法が、昭和43年5月30日に制定され、現在まで幾度かの改正が行われました。
この法律は、砂利の採取に伴う災害を防止し、砂利採取業の健全な発達に資することを目的にしています。
- 砂利採取業者の登録、採取計画の認可、業務主任者試験等の砂利採取法関連業務は自治事務となっています。
詳細は、砂利採取場を所管する自治体の砂利担当課へお問合せください。
また、河川区域内の砂利採取については、河川管理者の許可が必要となりますので、詳細は県河川管理担当部局課及び東北地方整備局河川部水政課へお問合せください。
砂利の採取計画等に関する規則第9条に基づく業務状況報告書
砂利採取業を営んでいる事業者は、毎年4月末日までに、砂利の採取計画等に関する規則第9条に基づき経済産業大臣の定める様式により、採取場毎に、業務状況報告書を作成し、東北管内の採取場については、東北経済産業局長に提出することが義務づけられています。(年度分報告)
報告方法
報告にあたっては、次を参考に作成してください。
対象事業者
提出する年の前年4月~3月の期間内において、東北管内(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)で採取計画の認可を受けていた採取場を有する砂利採取事業者
作成の方法
採取場毎に下記の記載要領・記載例を参考に、報告書様式により作成(生産がなかった場合でも、その旨記載)し、東北経済産業局長宛に提出してください。
報告書様式
記載要領・記載例
提出期限
毎年4月末まで
提出方法
電子メール
問合せ先・提出先
【砂利採取法9条報告】
東北経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話:022-221-4934(直通)E-MAIL:bzl-thk-zyari9hokokuアットマークmeti.go.jpmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
- bzlの「l」は小文字のエルです。
- 件名は「砂利採取法関係規則第9条報告」等としてください。
また、当局からは受理した旨の返信は原則行いません。
メールの到達を確認したい場合は「開封確認を希望する」旨を本文等に記載ください。
注意
河川に係る砂利採取計画の認可分の業務状況報告書の提出先は、東北地方整備局長に提出することとなっていますので、御注意ください。
参考:砂利の採取計画等に関する規則第9条(報告)抜粋
- 砂利採取業者は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
- 砂利採取業を行う国又は地方公共団体は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに経済産業大臣に提出しなければならない。
- 河川区域等の区域において砂利の採取を業として行なう者(国または地方公共団体を含む。)は、砂利採取場ごとに様式第六による業務状況報告書を作成し、毎年四月末日までに当該河川区域等の区域の存する地域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
特定災害防止準備金制度の廃止及び経過措置
昭和62年度に創設された岩石採取場の岩石採取終了後における災害防止に要する費用に係る税制優遇措置として創設された「特定災害防止準備金制度」は、以下の期日をもって廃止しております。
なお、本準備金制度の廃止にあたって、経過措置が設けられており、 これまで課税繰り延べで積み立てている当該準備金に対する課税の取り扱いは、従前のとおりとなっています。
また、この経過措置については終了の期限が定められておりません。
- 個人事業者向け(租税特別措置法第20条の2関係)
- 廃止期日:平成24年12月31日
- 法人又は連結法人事業者向け(租税特別措置法第55条の6又は同法第68条の45関係)
- 廃止期日:平成24年3月31日
関連リンク
お問合せ先
東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話:022-221-4934(直通)