平成29年度 東北経済産業局への消費者相談について
東北経済産業局
1. 消費者相談割合の推移
東北経済産業局消費者相談室が過去5年間に受け付けた消費者相談の件数の推移をみると、28年度は大きく減少したが29年度は326件(対前年度比12.8%増)と増加に転じている。これは、特定商取引法関係(注)の増加によるもので、特に行政処分に関する相談が多く寄せられたことが要因となっている。
2. 特定商取引類型相談割合の推移
特定商取引法に係る相談が消費者相談件数全体の約6割を占めており、そのうち最も多い取引類型は、消火器、太陽光発電、リフォーム工事などの「訪問販売」であった。次いで、磁気治療器、電力、化粧品や健康食品などの「連鎖販売取引」(いわゆるマルチ商法)、情報商材、健康食品などの「通信販売」の2取引類型の相談が続いている。
相談内容をみると、29年度は行政処分に関する相談が多く寄せられた他、「必ず儲かる」「簡単に稼げる」などのうまい話に誘引され、実態を十分に理解しないままに、高額な情報商材を購入する契約をしてしまったという相談が多く見受けられた。情報商材の契約については、通信販売、電話勧誘販売、業務提供誘引販売のいずれかの取引類型に該当する場合もあるが、それら取引類型の要件の一部しか満たさない相談も多く、従来の方法に比べて、事業者の手口が複雑化・巧妙化し、解決が難しいケースがみられた。
注:特定商取引法に規定する取引類型
- 訪問販売
- 自宅等への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)
- 電話勧誘販売
- 電話で勧誘し、申込みを受ける販売
- 通信販売
- 新聞、雑誌、インターネット等の広告による場合など、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける販売
- 特定継続的役務提供
- 長期・継続的な役務の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室が対象)
- 連鎖販売取引
- 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売
- 業務提供誘引販売取引
- 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引
- 訪問購入
- 消費者の自宅等を訪問し、物品を購入する取引
3. 相談窓口
- 東北経済産業局 消費者相談室
- 電話番号:022-261-3011
- 受付時間:平日 10時~16時(12時~13時を除く)
このページに関するお問合せ先
東北経済産業局 産業部 消費経済課
電話:022-221-4917(直通)
FAX:022-215-9463