電力小売自由化後の契約トラブルについて
東北経済産業局
電力小売り全面自由化が平成28年4月から実施され、2年が経過しました。
一般家庭へ営業活動が行われるようになり、小売電気事業者との電力契約に関する相談が寄せられていますので、その相談概要とトラブル防止のための留意点を御案内いたします。
相談事例 1
- 小売電気事業者Xから電話があり「検針票を御用意ください。」「電気代が安くなります。」と言われた。
- 現在契約中の電力会社からの電話だと思い、指示されるまま、供給地点番号や契約アンペア数を読み上げた。
- 再度、Xから電話があったが、プラン変更の話だと思っていた。
- 後日、Xから約款等大量の書類が郵送され、その中に、現在契約中の電力会社の解約手続きはXが代行するとの記載があり、その時になってはじめて、電力の契約先が変更になったことを知った。
相談事例 2
- 電気の検針票が届いた頃に自宅に電話があり、いきなり、検針票に記載されている契約容量と供給地特定番号等を聞かれた。手元にあったので応えてしまった。
- そのとき電話の相手から、「次の検針から現在契約中の電力会社からY社に契約先が変わります。」と言われた。
- どういうことなのか説明を求めたが、こちらの話を無視して一方的に電力契約の話を続けた。そして最後に「電話契約なのでこれで契約成立です。」と言われ電話を切られた。
当局からのアドバイス
電力小売全面自由化後、電力会社の切替(スイッチング)をする場合は、切替先の電力会社が消費者の同意に基づき、現在契約中の電力会社への解約手続きを行うことが可能という運用になっているため、消費者自身が、現在契約中の電力会社へ直接解約の手続きを行う必要はありません。
上記相談事例のように、消費者の同意を得ないため、消費者が電力の契約先を変更したという認識を十分持てないまま切替えを行ってしまう悪質な事業者に関する相談が寄せられています。
事業者名や勧誘の目的を明確に告げずに、現在契約している電力会社との契約内容である①契約名義、②住所、③顧客番号、④供給地点番号などの情報を聞きだそうとする事業者には十分に注意しましょう。
なお、電力会社によっては、一定期間契約することを条件にお得なプランを提供しているところもあり、そのような契約において途中で解約すると違約金等が発生する場合があります。電力会社の切替えにあたっては、月々の支払い額の他に、解約条件等についても十分に確認した上で契約しましょう。
- 東北経済産業局 消費者相談室
- 電話:022-261-3011
- 受付時間:10時~12時、13時~16時 (土日、祝祭日、年末年始を除く)
このページに関するお問合せ先
東北経済産業局 産業部 消費経済課電話:022-221-4917(直通)
FAX:022-224-1466