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産業競争力強化法に基づき「創業支援等事業計画」を認定しました(改正法第17回)

創業・スタートアップ支援

産業競争力強化法に基づき、市町村が創業支援等事業者と連携して策定する「創業支援等事業計画」について、申請があった15計画(26市町村)を令和8年6月25日付で認定しました。

東北管内では227市町村のうち新たに4町村の4計画が認定され、186市町村(81.9%)の153計画が認定されています。なお、全国では1,741市区町村のうち1,580市区町村(90.8%)の1,414計画が認定されました。

改正法第17回認定の内容

計画認定(4計画)

青森県
大鰐町、新郷村
岩手県
住田町、一戸町

計画変更(11計画)

青森県
弘前市、三沢市
むつ市・大間町・東通村・風間浦村・佐井村(5市町村による共同申請)
岩手県
盛岡市・八幡平市・滝沢市・雫石町・葛巻町・岩手町・紫波町・矢巾町(8市町による共同申請)
宮古市、野田村
宮城県
柴田町、亘理町、山元町
福島県
郡山市、北塩原村

市町村別の創業支援等事業計画の概要については、下記の中小企業庁ホームページより御覧ください。

産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(中小企業庁ホームページ)外部リンク

創業支援等事業計画の概要

(1)国の認定

産業競争力強化法において、市区町村が民間の創業支援等事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催、起業家教育事業等の創業支援及び創業機運の醸成を実施する「創業支援等事業計画」について、国が認定することとしています。

(2)創業支援等事業者への支援

法律認定を受けた創業支援等事業者のうち、一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人においては融資の際の信用保証枠の拡大等の支援策を活用することができます。

(3)創業者への支援

本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組を「特定創業支援等事業」と位置づけ、本支援を受けた創業者には、登録免許税の軽減措置等の支援策が適用されることになります。

このページに関するお問合せ先

東北経済産業局
地域経済部  産業技術革新課
電話:022-221-4882(直通)

最終更新日:2026年6月26日