知的財産とは

知的財産の概要

知的財産とは「価値のある情報」のことです。新たに生み出された技術やアイデア、ユニークなデザイン、蓄積された技術上又は営業上の情報やノウハウは、それ自体で価値のある情報です。ロゴマークや商品の名前なども、長年の使用によって信用やブランドイメージといった価値を生み出します。
また、知的財産とは「人々のひらめきと努力の成果」でもあり、将来にわたって私たちの社会や生活をより豊かにし、我が国の経済や産業を発展させるものです。
このような知的財産を、生み出した人の財産権として認め、一定期間保護するための制度が「知的財産権制度」です。
なお、「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。

<参照条文>知的財産基本法
「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。 )、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

知的財産権とは

知的財産権には、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別されます。 そして「特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び育成者権」は、客観的内容を同じくするものに対して排他的に支配できる「絶対的独占権」と言われています。
一方、「著作権、回路配置利用権、商号及び不正競争防止法上の利益」は、他人が独自に創作したものには及ばない「相対的独占権」と言われています。

知的財産の種類

知的創造物についての権利等
特許権(特許法)
  • 「発明」を保護
  • 出願から20年(一部25年に延長)
実用新案権
(実用新案法)
  • 物品の形状等の考案を保護
  • 出願から10年
意匠権(意匠法)
  • 物品、建築物、画像のデザインを保護
  • 出願から25年
著作権
(著作権法)
  • 文芸、学術、美術、音楽、プログラム等の精神的作品を保護
  • 死後70年(法人は公表後70年、映画は公表後70年)
回路配置利用権
(半導体)
  • 半導体集積回路の回路配置の利用を保護
  • 登録から10年
育成権者
(種苗法)
  • 植物の新品種を保護
  • 登録から25年(樹木30年)
営業秘密
(不正競争防止法)
  • ノウハウや顧客リストの盗用など不正競争行為を規制
営業上の標識についての権利等
商標権(商標法)
  • 商品・サービスに使用するマークを保護
  • 登録から10年(更新あり)
商号(商法)
  • 商号を保護
商品等表示
(不正競争防止法)
  • 周知・著名な商標等の不正使用を規制
地理的表示(GI)
(特定農林水産物の名称の保護に関する法律)
  • 品質、社会的評価その他の確立した特性が産地と結びついている産品の名称を保護
地理的表示(GI)
(酒税の保全及び酒醸業組合等に関する法律)
※ 産業財産権=特許庁所管

お問合せ先

東北経済産業局
地域経済部部  産業技術革新課課  知的財産室 
電話:022-221-4819(直通)