営業秘密及びその他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報は、不正競争防止法によって保護を受けることができます。
営業秘密~営業秘密を守り活用する~(経済産業省ホームページ)
商品の形態が模倣されたような場合、意匠登録がされていなければ意匠権の侵害を主張することができません。 同様に、商標登録されていなければ商標権の侵害を主張することができません。 しかし、意匠登録や商標登録をしていない場合であっても「実際に商品を発売し、一定の条件を満たす場合」には、不正競争防止法違反を主張して保護を受けることができます。
不正競争防止法(経済産業省ホームページ)
著作物等に関する著作者の権利は、著作権法によって保護を受けることができます。
半導体回路配置利用権登録(一般財団法人ソフトウェア情報センターホームページ)
東北経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室 電話:022-221-4819(直通)