トピックス
伝統的工芸品とは
伝統的工芸品とは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法という)」に基づいて、経済産業大臣が指定するものです。伝統的工芸品として指定されるには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
- 主として日常生活のように供されるものであること
- 製造過程の主要部分が手工業的であること
- 伝統的技術・技法によって製造されるものであること
- 伝統的に使用されてきた原材料であること
- 一定の地域で産地を形成していること
東北の伝統的工芸品

東北地域には、現在23品目の伝統的工芸品があります。
全国では、243品目が指定されています。(2023年10月現在)
東北の伝統的工芸品については、以下のページを御覧ください。
伝統的工芸品関連ページ
産業振興について
経済産業省は、伝統的工芸品産業の振興のため、団体及び事業者の方が実施する原材料確保対策事業、若手後継者の創出育成事業のほか、観光業など異分野や他産地との連携事業、国内外の大消費地等での需要開拓などを支援しています。
伝統的工芸品月間
経済産業省では、伝統的工芸品に対する国民の理解とその一層の普及を目指して、1984年から毎年11月を伝統的工芸品月間と定め、全国各地において普及啓発事業を実施しています。
この期間は1984年から、毎年場所を変えて、伝統工芸に関する国内最大の祭典「伝統的工芸品月間国民会議全国大会」を開催しています。
詳細は以下のホームページから御覧ください。
TOHOKU CRAFT
東北の伝統的工芸品及び地域資源としての工芸品(以下、TOHOKU CRAFTとする)に対する関心を高め、一層の普及と振興を図るため、TOHOKU CRAFTの高度な技術や魅力的な商品を、広く直接消費者等へ周知すると共に、若手職人のネットワーク構築を目指すことで、新商品開発や販路開拓、ひいてはTOHOKU CRAFTのブランド価値向上に向け活動しています。
当取組の一環として、TOHOKU CRAFTストーリーブックを作成しました。TOHOKU CRAFTの高度な技術や商品の魅力が詰まったストーリーブックを是非御覧ください。
- 当取組は、東北経済産業局及び東北6県からなる「東北6県伝統的工芸品等産業振興連絡協議会」により運営しております。
- TOHOKU CRAFTには、国指定の伝統的工芸品に加え、県指定の伝統的工芸品や地域資源としての工芸品等も含みます。
関連リンク
お問合せ先
東北経済産業局
産業部 商業・流通サービス産業課 文化創造産業室
電話:022-221-4923(直通)
E-MAIL:bzl-thk-brandアットマークmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。