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フリーランスの取引適正化

フリーランス・事業者間取引適正化等法

令和6年11月1日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」といいます。)が施行されました。
本法に基づき、フリーランス(特定受託事業者)は、発注事業者(業務委託事業者又は特定業務委託事業者)に本法違反と思われる行為があった場合に、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に対してその旨を申出することができます。

違反被疑事実についての申出窓口

本法に基づき、フリーランスは、発注事業者に本法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対してその旨を申し出ることができます。

フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口(厚生労働省ホームページ)外部リンク

フリーランス・トラブル110番

フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口「フリーランス・トラブル110番」を設置しています。
(本事業は第二東京弁護士会が厚生労働省から受託して運営しています。)

フリーランス・トラブル110番外部リンク

お問合せ先

東北経済産業局
産業部  中小企業課  取引適正化推進室 
電話:022-217-0411(直通)