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価格転嫁対策
3月と9月は「価格交渉促進月間」です
エネルギー価格や原材料費、労務費などが上昇する中、中小企業が適切に価格転嫁をしやすい環境を作るため、2021年9月より、毎年9月と3月を「価格交渉促進月間」と設定。この「月間」おいて、価格交渉・価格転嫁を促進するため、広報や講習会、業界団体を通じた価格転嫁の要請等を実施しています。また、各「月間」終了後には、多数の中小企業に対して、主な取引先との価格交渉・価格転嫁の状況についてのフォローアップ調査を実施し、価格転嫁率や業界ごとの結果、順位付け等の結果をとりまとめるとともに、状況の芳しくない親事業者に対しては下請中小企業振興法に基づき、大臣名での指導・助言を実施しています。
取引適正化・価格転嫁促進に向けた取組・支援等
適正取引講習会
労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
持続的な構造的賃上げの実現に向けた取引環境の整備の一環として、内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が策定されました。
下請代金支払遅延等防止法
下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」という。)は、独占禁止法の特別法として、下請取引を公正なものとするとともに、下請事業者の利益を保護するため制定されたものです。
中小企業庁・東北経済産業局は、同法に基づき下請取引に関する調査・検査を行っており、同法違反のある又はおそれのある親事業者に対して改善指導等を行っています。
取引に関する疑問・相談等について、中小企業の方々が取引を行う上で直面するであろうトラブルや疑問点をいくつか取りあげ、基本的な考え方や留意点を示すことにより、解決への一助となることを目的に作成されています。
下請中小企業振興法
親事業者の協力のもとに、下請中小企業の体質を根本的に改善し、下請性を脱した独立性のある企業に育て上げることを目的として、下請中小企業振興法が制定(昭和45年12月26日制定)されました。
また、振興基準が下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、経済産業省告示で具体的内容が定められています。
「下請企業振興協会」による支援
下請企業振興協会は、下請振興法第15条に基づき下請取引の円滑化を図ることによって下請中小企業を振興しようとする公益法人で、全国都道府県に設置されています。主たる業務は、「取引のあっせん」や「下請取引に関する苦情又は紛争の処理」、「下請中小企業に対する各種情報提供」を行っています。
また、都道府県協会の中核機関として、公益財団法人全国中小企業振興機関協会があります。
パートナーシップ構築宣言
パートナーシップ構築宣言は、事業者の皆様に、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言いただくものです。以下のサイトから登録や宣言企業の検索、宣言のメリットの確認が可能です。
下請法違反行為の再発防止が不十分な事業者に対する取組
下請代金支払遅延等防止法に基づく検査を通じて、法令違反を繰り返すなど再発防止策の実施が不十分と判断された事業者に対する指導として、取締役会決議を経た上での改善報告書の提出を求め、適正な下請取引関係の構築を目指しています。詳細は、中小企業庁ホームページで御確認ください。
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立について
発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るため、本年3月11日に国会に提出した「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が、令和7年5月16日の参議院本会議において可決、成立しました。
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お問合せ先
東北経済産業局
産業部 中小企業課 取引適正化推進室
電話:022-217-0411(直通)