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下請取引適正化

トピックス

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業界・企業への働きかけ

3月と9月は「価格交渉促進月間」です

経済産業省では、3月と9月を価格交渉促進月間として、発注側企業と受注側企業との価格交渉を促進するため、様々な取組を実施します。

中小企業における賃上げを実現するためには、下請中小企業が付加価値を確保できるよう、コストの適切な価格転嫁が必要不可欠です。特に昨今、原材料価格やエネルギー価格、労務費等が大きく上昇しており、下請中小企業へのしわ寄せを解消し、これらコスト上昇による負担をサプライチェーン全体で分担するためにも、適切な価格転嫁の実現は喫緊の課題です。

発注側企業と受注側企業との理想的な関係構築(適正価格に基づく適正取引)をサポートする為、適正取引支援サイトにて実施中の価格交渉サポートセミナーや下請法セミナーを御活用ください。

価格交渉促進チラシ

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針

持続的な構造的賃上げの実現に向けた取引環境の整備の一環として、内閣官房及び公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が策定されました。

下請代金支払遅延等防止法

下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」という。)は、独占禁止法の特別法として、下請取引を公正なものとするとともに、下請事業者の利益を保護するため制定されたものです。

中小企業庁・東北経済産業局は、同法に基づき下請取引に関する調査・検査を行っており、同法違反のある又はおそれのある親事業者に対して改善指導等を行っています。

下請中小企業振興法

親事業者の協力のもとに、下請中小企業の体質を根本的に改善し、下請性を脱した独立性のある企業に育て上げることを目的として、下請中小企業振興法が制定(昭和45年12月26日制定)されました。

また、振興基準が下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、経済産業省告示で具体的内容が定められています。

「下請企業振興協会」による支援

下請企業振興協会は、下請振興法第15条に基づき下請取引の円滑化を図ることによって下請中小企業を振興しようとする公益法人で、全国都道府県に設置されています。主たる業務は、「取引のあっせん」や「下請取引に関する苦情又は紛争の処理」、「下請中小企業に対する各種情報提供」を行っています。

また、都道府県協会の中核機関として、公益財団法人全国中小企業振興機関協会があります。

下請取引に関する苦情又は紛争の処理を行うため、平成20年4月から「下請かけこみ寺」事業を行っています。下請かけこみ寺では、専門の相談員が取引上の悩みに親身になって応じています。また、裁判外紛争解決手続(ADR)により簡易・迅速な紛争処理を行っています。

東北管内の下請かけこみ寺

パートナーシップ構築宣言

「パートナーシップ構築宣言」への御参加案内

「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関する取組

「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」が改正されました

令和3年12月27日、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・公正取引委員会)に関する取組の一つとして、『労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引は、下請法上の「買いたたき」に該当するおそれがあることを明確化するため、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正が行われました。詳細は、中小企業庁ホームページで御確認ください。

下請法違反行為の再発防止が不十分な事業者に対する取組

下請代金支払遅延等防止法に基づく検査を通じて、法令違反を繰り返すなど再発防止策の実施が不十分と判断された事業者に対する指導として、取締役会決議を経た上での改善報告書の提出を求めることとしました。詳細は、中小企業庁ホームページで御確認ください。

関連資料

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