特定事業者等(工場・事業場)について
指定に係る手続き
前年度の事業者全体のエネルギー使用量が原油換算で1,500kℓ/年度以上である場合は、そのエネルギー使用量を国に届け出て、特定事業者の指定を受ける必要があります。
- 既に特定事業者の指定を受けている事業者は提出の必要はありません。
エネルギー使用量の把握 | 原油換算ツール(令和4年度法改正対応版)(資源エネルギー庁ホームページ)![]() |
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届出様式 | 様式ダウンロードページ(資源エネルギー庁ホームページ)![]()
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提出期限 | 5月末日 |
詳細 | 特定事業者向け情報(資源エネルギー庁ホームページ)![]() 省エネ法の手引き(工場・事業場編)(資源エネルギー庁ホームページ) ![]() |
提出方法 | 郵送又はメールにて御提出ください |
指定取消に係る手続き
事業を行わなくなった又はエネルギー使用量が1,500kℓ/年度以上となる見込みがなくなった場合には、指定を取り消すべき旨の申出をすることができます。
届出様式 | 様式ダウンロードページ(資源エネルギー庁ホームページ)![]()
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提出期限 | 随時 |
提出方法 | 郵送又はメールにて御提出ください |
エネルギー管理統括者等の兼任・外部委託に係る手続き
- 特定事業者がエネルギー管理統括者等を兼任する場合には、下記、審査基準等に規定された要件を満たしている必要があります。

- 特定事業者がエネルギー管理統括者等を外部への業務委託により選任する場合には、下記、承認基準に規定された要件を満たしている必要があります。

- 兼任・外部委託にあたっては、手続き、提出書類、要件等の詳細な点を含めまして、下記「東北経済産業局エネルギー対策課」へお問い合わせください。
エネルギー管理統括者等の選任・解任に係る手続き
特定事業者等は、「エネルギー管理統括者」「エネルギー管理企画推進者」の選任義務づけられており、また、第一種(第二種)エネルギー管理指定工場等を設置している特定事業者等については、当該指定工場への「エネルギー管理者」又は「エネルギー管理員」の選任が義務づけられています。
上記、エネルギー管理統括者他を選任・解任する際には、下記様式に基づき、届出をしなければなりません。
届出様式 | 様式ダウンロードページ(資源エネルギー庁ホームページ)![]()
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提出期限 | 事由が生じた日以降の7月末日 |
提出方法 | EEGSにて御提出ください |
定期報告書・中長期計画書の提出
特定事業者、特定連鎖化事業者及び認定管理統括事業者は、毎年度のエネルギーの使用の状況等について記載した「定期報告書」及び判断基準に基づくエネルギー使用合理化の目標達成のための中長期(3~5年)的な計画を記載した「中長期計画書」を提出しなければなりません。
- 定期報告書作成支援ツール(アプリ版、エクセル版)は令和5年度をもって廃止となりました。そのため、令和6年度以降の省エネ法定期報告書の作成については、原則EEGSを利用し、作成してください。
詳細 | 定期報告書・中長期計画書(資源エネルギー庁ホームページ)![]() 省エネ法の手引き(工場・事業場編)(資源エネルギー庁ホームページ) ![]() 定期報告書及び中長期計画書の記入要領(資源エネルギー庁ホームページ) ![]() |
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提出期限 | 毎年度7月末日 |
提出方法 | EEGSにて御提出ください |
上記手続きに関する問合せ先・提出先
東北経済産業局
資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
電話:022-221-4932(直通)
郵送先:〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1
E-MAIL:bzl-shoene-tohokuアットマークmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
- bzlの「l」は小文字のエルです。
特定荷主について
関連・参考情報
省エネ法定期報告書・中長期計画書の書き方などに関する御質問
お問合せ先
東北経済産業局
資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
電話:022-221-4932(直通)