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消費者行政

 

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特定商取引法(行政処分等)

東北管内の処分状況

 
 

割賦販売法(クレジット取引)

「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」

消費者がゴルフ場等事業者と会員契約を締結するにあたり、消費者にとって必要な情報を開示する仕組みを作るとともに、会員契約の締結時期を規制すること等により会員契約の適正化を図ることを目的に平成5年5月から施行されています。

法律施行以降に会員制ゴルフ場の事業者が会員を募集しようとするときは、事業者の主たる事業所(本社)の所在地を管轄とする経済産業局へ、事前に届け出てください。

なお、「募集」には広告、勧誘や契約の締結も含み、また会員権の分割(50万円以上)についても届出が必要です。詳細につきましては事前に御相談下さい。