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輸出・輸入諸手続

輸出許可(貨物)、役務取引許可(技術)及び包括許可

我が国をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、我が国及び国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐため、先進国を中心とした国際的な枠組みを作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っています。

特定の貨物の輸出、もしくは特定の技術・情報の提供を行う場合には、外国為替及び外国貿易法に基づき、経済産業大臣宛に申請し、許可を得なくてはいけません。

詳細は、以下の経済産業省安全保障貿易管理ホームページを御覧ください。

輸出承認

輸出貿易管理令の別表第2に記載されている貨物の輸出及び輸出貿易管理令第2条第1項第二号の規定に係る輸出(委託加工貿易契約による貨物の輸出)をする場合は、輸出承認手続が必要です。

経済産業局・通商事務所でお受けできる品目名は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物」「ワシントン条約(サボテン科全種、人工繁殖されたそてつ科全種、ゆり科のうちアロエ属全種、人口繁殖されたらん科全種、さくらそう科のうちシクラメン属全種)」「かすみ網」となります。

詳細は、以下の経済産業省ホームページを御覧ください。

輸入承認

特定の貨物を輸入する場合については、国内秩序の維持、条約の担保等から手続きが必要となります。輸入割当制度は、輸入される貨物の数量(又は金額)を国内の需要等に基づき、輸入者等に割当をする制度であり、輸入公表に定められた貨物を輸入する場合には、割当を受けるとともに、輸入の承認を得なければなりません。

2021年(令和3年)4月1日からは、水産物の輸入割当品目(18品目)に係る輸入承認等の手続は、経済産業省(本省)の農水産室が申請窓口となります。

輸入事前確認

特定の貨物を輸入する場合に、事前に経済産業大臣等の確認を受けることにより承認が不要となる制度です。経済産業局・通商事務所では、ワシントン条約附属書Ⅱ・Ⅲ種の生きている動物及び第2・3種向精神薬の手続きのみ可能となっております。

詳細は、以下の経済産業省ホームページを御覧ください。

国際輸入証明書

輸入に当たって、輸出者が輸出国政府機関から輸入証明書(IC)及び通関証明書(DV)を求められることがあります。

日本の輸入者が相手国の輸出者から要求を受けた場合であって、発給の条件を満たしていれば、輸入証明書(IC)及び通関証明書(DV)を発給します。
詳細は、以下の経済産業省安全保障貿易管理ホームページの「輸入証明書(IC)および通関証明書(DV)について」を御覧ください。

関税割当

関税割当制度は、一定の輸入数量の枠内に限り、無税又は低税率(一次税率)の関税を適用して、需要者に安価な輸入品の供給を確保する一方、この一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、比較的高税率(二次税率)の関税を適用することによって、国内生産者の保護を図る制度です。なお、関税割当は、輸入割当と異なり、二次税率適用での輸入数量に制限はありません。

経済産業省では、現在、皮革(牛馬革(染着色等したもの)・牛馬革(その他のもの)・羊革・やぎ革(染着色等したもの))、革靴(革製及び革を用いた履物(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。))の4つの品目の割当てを行っております。

詳細は、以下の経済産業省をホームページ御覧ください。

お問合せ先

東北経済産業局
総務企画部 国際課
電話:022-221-4907(直通)