ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について
東北経済産業局
今般のロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は、国際社会と連携しつつ、これまで累次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。
経済産業省は、政府方針により発表されたロシアからの輸入禁止措置を講ずるため、4月12日の閣議了解を経て、同日に経済産業省告示の改正を行いました。これにより、4月19日から、ロシアからの一部物品(アルコール飲料、木材、機械類・電気機械)の輸入禁止措置が導入されます。詳細は下記のウェブページ及び資料を御覧ください。
なお、本措置に関する問合せ先は、制度に関する御相談は貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課、輸入に関する御相談は貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課となります。不明点がございましたら下記まで問合せ願います。
- ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(ロシアからの一部物品の輸入禁止措置)(経済産業省ホームページ)
- 外国為替及び外国貿易法に基づく経済産業省告示の改正について(ロシアからの一部物品の輸入禁止措置)(経済産業省ホームページ)
- 対ロシア等制裁関連(経済産業省ホームページ)
- ウクライナ情勢関連特設ページ(経済産業省ホームページ)
問合せ先
- 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易管理課
- 電話:03-3501-1511(内線 3241)
- 電話:03-3501-0538(直通)
申請先
- 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課
- 担当班:対ロシア審査班
- 電話:03-3501-1659(直通)
-
E-MAIL:bzl-russia-seisaiアットマークmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
このページに関するお問合せ先
- 東北経済産業局 総務企画部 国際課
- 電話:022-221-4907(直通)
FAX:022-261-7390