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電気用品を取り扱う輸入事業者向けの注意事項をまとめました

東北経済産業局

経済産業省は、最近、電気用品の輸入事業が増加している状況を踏まえ、電気用品を取り扱う輸入事業者向けの注意事項をまとめましたので、お知らせします。

概要

  1. 電気用品の輸入を行う事業者は、電気用品安全法に基づく義務を履行する必要があります。
  2. 輸入事業者が電気用品安全法の義務を履行していない場合、法に基づく命令や罰則の対象となります。
  3. 輸入事業者は、当該製品に重大製品事故が発生した場合、欠陥により生じた事故か不明であっても、消費者庁に報告する義務があります。
  4. 輸入事業者は、当該製品にリコールの必要がある場合、リコールを実施する責任があります。
  5. 輸入事業者は、当該製品の欠陥により損害が発生した場合等には、製造物責任を問われる可能性があります。

詳細は、以下を御覧ください。

このページに関するお問合せ先
東北経済産業局 産業部 製品安全室
電話:022-221-4918(直通)
FAX:022-224-1466
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