旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定を解除します(東北経済産業局所管分)
東北経済産業局
東北経済産業局は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第28条第2項の規定に基づき、旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定を2025年2月1日付けで解除することとしました。(2事業者・2指定旧供給地点群)
指定解除の対象
岩手中央農業協同組合(法人番号:8400005002373)
- 第3都南ニュータウン(岩手県盛岡市)177地点
盛岡ガス株式会社(法人番号:9400001001576)
- 桜台ニュータウン(岩手県盛岡市)1,076地点
経緯及び審査の概要
- 東北経済産業局は、2017年4月から始まったガス小売全面自由化に際し、改正法附則第28条第5項の規定に基づき、同条第1項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る供給地点であって、ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められる供給地点を指定しています(以下「指定旧供給地点」という。2024年10月現在の指定旧供給地点一覧は別添1)。
(別添1)旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点一覧(PDF形式:78KB)
- このたび、改正法附則第28条第1項に基づく供給義務を負う旧簡易ガスみなしガス小売事業者から、ガス関係報告規則(平成29年経済産業省令第16号)附則第4条の規定に基づく報告があり、「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等」により指定の解除の要否に係る審査を行ったところ、別添2の指定旧供給地点について、改正法附則第28条第1項に規定する指定の事由がなくなったと認められる(適正な競争関係が認められる)ことから、2024年9月12日(木曜日)から2024年10月11日(金曜日)にかけて、指定の解除に関するパブリックコメントを実施いたしました。
- パブリックコメントの結果や電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえ審査を行った結果、2025年2月1日付けで、別添2の指定旧供給地点の指定を解除することとしました(改正法附則第28条第2項の規定に基づく指定の解除)。
(別添2)旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定の解除一覧(東北経済産業局所管分)<令和6年8月報告分>(PDF形式:68KB)
参考
- 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等(資源エネルギー庁ホームページ)
※リンク先のうち、審査の該当部分は、「第3 その他(2)」 - 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第22条第1項及び第28条第1項の経済産業大臣の指定に係る処分基準等(資源エネルギー庁ホームページ)
※リンク先のうち、審査の該当部分は、「第4」 - 旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定の解除(東北経済産業局所管分)に対する意見を募集します(2024年9月12日)
- 「旧簡易ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給地点の指定の解除(東北経済産業局所管分)」に対する意見募集の結果について(2024年10月17日)
- 指定旧供給地点の指定解除について(回答)(電力・ガス取引監視等委員会)
(PDF形式:103KB)
このページに関するお問合せ先
- 東北経済産業局 資源エネルギー環境部 電力・ガス事業課
- 電話:022-221-4941(直通)