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揮発油販売業の登録等について(揮発油等の品質の確保等に関する法律)

品確法の手続について

揮発油等の品質の確保等に関する法律(以下「品確法」という。)においては、国民生活との関連が深い石油製品である揮発油、軽油、灯油及び重油について、消費者の利益を保護することを目的として、揮発油販売業者の登録、石油製品の品質の確保等についての措置を講じています。

品確法においては、自動車の安全性及び排ガス性状などを確保し、消費者の利益を保護する観点から、揮発油、軽油、灯油及び重油の品質規格を定めるとともに、品質規格に適合しない揮発油、軽油、灯油、重油の販売の禁止、生産業者及び輸入業者の品質確認義務、揮発油販売事業者の登録義務・品質分析義務を課しています。

加えて、平成21年2月25日以降、バイオ燃料とガソリン・軽油を混合して自動車燃料として消費・販売する業者(揮発油特定加工業者及び軽油特定加工業者)についても、事業者登録と品質確認が義務付けられています。

給油所の運営にあたって(品確法のポイント)

品確法事務手続き

  • 品確法第3条の規定により、「揮発油販売業者」の登録を受けた者であっても、「揮発油」以外の「石油」を販売しようとする場合には、「石油販売業」の届出が必要です。詳しくは以下のリンクを御覧ください。

特定加工業について

ガソリンとエタノール又はETBE、軽油と脂肪酸メチルエステルを混合する方(「特定加工業者」)は、事業開始前に、事業者登録が必要となります。登録にあたっては、適切な混合を行い得る設備を有していること、過去の違反歴の有無等が要件となります。登録は、混合する場所を管轄する経済産業局で受け付けています。

揮発油等の輸入について

品確法第17条の規定により、揮発油、軽油、灯油、重油を輸入する場合は、輸入届出書の提出が必要です。届出は、通関後7日以内に陸揚げ地を管轄する経済産業局に提出してください。
なお、石油の輸入の事業を行おうとする方は、事業を開始する前にあらかじめ「石油の備蓄の確保等に関する法律」(備蓄法)に基づく「石油輸入業」の登録が必要です。登録については、資源エネルギー庁 資源・燃料部 燃料供給基盤整備課(03-3501-1993)にお問合せください。

登録・届出様式ダウンロード

関連リンク(法令)

お問合せ先

東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話:022-221-4934(直通)