揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく揮発油販売業の登録等について
給油所を運営するにあたっては、「揮発油等の品質の確保等に関する法律」により、
- 事前に経済産業省へ登録すること(揮発油販売業の登録)
- 規格に適合しない石油製品の販売の禁止
- 揮発油の分析義務
- 品質管理者の選任
などが定められています。
品確法の手続等、各記載様式及び各記載要領については、以下を御覧ください。
- パンフレット「給油所の運営にあたって」(PDF形式:2,965KB) [2021年8月25日 更新]
- 品確法事務手続きマニュアル(PDF形式:2,100KB) [2021年8月25日 更新]
- 登録・届出様式のダウンロードページ
「揮発油等の品質の確保等に関する法律」第3条の規定により、「揮発油販売業者」の登録を受けた者であっても、「揮発油」以外の「石油」を販売しようとする場合には、「石油販売業」の届出が必要です。
「揮発油等の品質の確保等に関する法律」第17条の規定により、揮発油、軽油、灯油、重油を輸入する場合は、輸入届出書の提出が必要です。
届出は、通関後7日以内に陸揚げ地を管轄する経済産業局に提出してください。
なお、石油の輸入の事業を行おうとする方は、事業を開始する前にあらかじめ「石油の備蓄の確保等に関する法律」(備蓄法)に基づく「石油輸入業」の登録が必要です。登録は、資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油精製備蓄課(03-3501-1993)にお問合せください。
揮発油輸入業者の揮発油輸入の届出
- 様式第15 揮発油輸入届出書(Word形式:39KB) [2021年8月25日 更新]
- 様式第16 揮発油輸入変更届出書(Word形式:36KB) [2021年8月25日 更新]
軽油輸入業者の軽油輸入の届出
- 様式第20 軽油輸入届出書(Word形式:38KB) [2021年8月25日 更新]
- 様式第21 軽油輸入変更届出書(Word形式:37KB) [2021年8月25日 更新]
灯油輸入業者の灯油輸入の届出
- 様式第23 灯油輸入届出書(Word形式:38KB) [2021年8月25日 更新]
- 様式第24 灯油輸入変更届出書(Word形式:37KB) [2021年8月25日 更新]
重油輸入業者の重油輸入の届出
- 様式第25 重油輸入届出書(Word形式:39KB) [2021年8月25日 更新]
- 様式第26 重油輸入変更届出書(Word形式:37KB) [2021年8月25日 更新]
(参考)法令等(総務省法令データ提供システムへのリンク)
お問合せ
- 資源エネルギー環境部
資源・燃料課 - 電話:022-221-4934
FAX:022-213-0757