1. ホーム
  2. 政策一覧
  3. 石油・LPガス
  4. 石油販売業の届出について(石油の備蓄の確保等に関する法律)

石油販売業の届出について(石油の備蓄の確保等に関する法律)

石油の備蓄の確保等に関する法律により、一定規模を超える石油の販売を行う事業(石油販売業)を行おうとする者は、あらかじめ、経済産業大臣への届出(開始届出)が必要となります。

また、届出した事項に変更があるときは変更届出を、石油販売業を廃止したときは廃止届出が必要となります。

届出を必要とする者について

石油を販売しようとする者で、以下1.から3.のいずれかに該当する者は届出を必要とします。 この法律でいう「石油」とは、原油、指定石油製品(揮発油(ナフサを含む)、灯油(ジェット燃料油を含む)、軽油、重油)及びプロパン、ブタンを主成分とする石油ガス(液化したものを含む)をいいます。
従って、潤滑油、アスファルト、グリース等については対象外のため届出は不要です。

届出を必要とする販売業者(石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則第4条)

  1. 原油又は指定石油製品の販売を行う事業にあっては、消防法第9条の4に規定する指定数量を超える場合(貯蔵タンク等の施設を有する場合)
参考:消防法に規定する指定数量(消防法第9条の4、危険物の規制に関する政令別表第3(抜粋))
類別 品名 指定数量
危険物第4類 第1石油類(ガソリン他) 200リットル
第2石油類(灯油・軽油他) 1,000リットル
第3石油類(重油他) 2,000リットル
  1. 石油ガスの販売を行う事業にあっては、使用するタンクの容量が5トンを超える場合
  2. 前2号に掲げるもののほか、「当該年度の販売予定量」又は「前年度の販売量」のいずれか大きい数量が、次の数量を超える場合(施設を有しない場合等)
油類 当該年度の販売予定量等
原油 1,000キロリットル
揮発油 2,400キロリットル
灯油 60キロリットル
軽油 1,800キロリットル
重油 120キロリットル
石油ガス 360トン

注意事項

  • 「石油の販売を行う事業」とは、営利目的であるか否かを問わず、自己の名義により継続反復して有償で他人に譲渡することを目的として、事業活動を行う者を指しています。(自家用は対象となりません。)
  • 組合員向けに石油製品を販売する組合も届出対象となります。
  • 販売施設を有していない業者も対象となります。
  • 「揮発油等の品質の確保等に関する法律」第3条の規定により「揮発油販売業者」の登録を受けた者であっても、「揮発油」以外の「石油」を販売しようとする場合には、「石油販売業」の届出が必要です。
  • 複数の営業所(給油所、支店、支所、油槽所など)で販売を行う場合は、開始届において全ての営業所を届け出るとともに、営業所が増減する毎に変更届出が必要です。

届出について

開始届出が必要なケース(石油の備蓄の確保等に関する法律第27条第1項)

開始届出は、以下の(1)から(5)に該当する場合に必要です。

  1. はじめて石油販売業を行う場合
  2. 自家用設備を転用し、一般販売を行う場合
  3. 法人が合併(承継)する場合(新設合併、吸収合併)(開始届出及び廃止届出の提出が必要)
  4. 石油の販売数量が規則で規定する数量を超えることとなる場合
  5. 組織を変更する以下の場合(開始届出及び廃止届出の提出が必要)
    個人←→株式・有限・合名・合資会社
    合名・合資会社←→株式・有限会社(会社法施行前)

変更届出が必要なケース(石油の備蓄の確保等に関する法律第27条第2項)

変更届出は、以下の(1)から(12)に該当する場合に必要です。

  1. 届出者の商号、名称又は氏名及び住所を変更した場合
  2. 法人の代表者の氏名を変更した場合
  3. 個人事業者が相続(承継)した場合
  4. 個人事業者(養子縁組等により)の名称が変わった場合
  5. 組織を変更した場合(法人格の同一性が維持される以下の場合等)
    株式会社←→有限会社
    合名会社←→合資会社
    株式会社←→合名・合資会社(会社法施行後)
  6. 主たる事務所(本社)の所在地を変更する場合、又は住居表示が変更される場合
  7. 営業所(給油所、支店、支所、油槽所など)を新設・譲受・借用等により追加して販売を行う場合(「開始届」でも可)
  8. 営業所(給油所、支店、支所、油槽所など)の一部を廃止、譲渡、貸与等により営業所が減少する場合(「廃止届」でも可)
  9. 営業所(給油所、支店、支所、油槽所など)の名称又は所在地を変更する場合、又は住居表示が変更される場合
  10. 販売する石油の種類を変更した場合
  11. 元売業者等主たる仕入先を変更した場合
  12. 主たる販売施設(タンクの総容量・基数、計量器の数)を変更した場合

廃止届出が必要なケース(石油の備蓄の確保等に関する法律第27条第3項)

廃止届出は、以下の(1)から(5)に該当する場合に必要です。

  1. 石油販売業をやめた場合
  2. 石油の販売数量が規則で規定する数量以下となった場合
  3. 一般販売を廃止し、自家消費のみとした場合
  4. 法人が合併(承継)された場合(新設合併、吸収合併)(開始届出及び廃止届出の提出が必要)
  5. 組織を変更した以下の場合(開始届出及び廃止届出の提出が必要)
    個人←→株式・有限・合名・合資会社
    合名・合資会社←→株式・有限会社(会社法施行前)
  • 廃止の理由例
    譲渡(運営者交替)、合併、経理合理化、営業不振、組織変更 等
  • 設備の処分に関する事項
    設備撤去、~へ譲渡、~へ引き継ぐ(運営者交替) 等

届出様式ダウンロード

石油販売業届出早見表

届出を提出する上での注意事項

  • 提出部数は、正本1部、副本1部を提出してください。また、届出書の「控」が必要な場合には、3部提出していただければ、1部は「控」として受理印を押印し返却いたします。なお、届出書を提出し「控」が必要な場合には、切手貼付済の返信用封筒を同封してください。
  • 提出は、主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局へ提出してください。なお、東北経済産業局の管轄区域は青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の6県です。
  • 自家用給油所は届出対象ではありません。自家給油所から一般販売に変更する場合は開始届出書、一般販売から自家給油所に転用する場合は廃止届出書の提出が必要になります。
  • 石油製品を配送のみ行う事業所も、届出対象となります。
  • 変更届出書又は廃止届出書を提出する場合、開始届出書を提出した際に付記された届出番号を記入してください(不明な場合は不要です)。
  • なお、主たる事務所の所在地とは、原則として、法人にあっては本店の所在地、個人にあっては、本人の住所(住民票上の)とします。
  • 代表印を省略しても構いません。なお、迅速に手続きを完了するため、可能な限り捨印を押印してください。ただし、捨印を押す場合は、代表印も押してください。

提出先

主たる事務所の所在地が、青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県の場合の提出先

東北経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課
〒980-8403 仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎B棟 4階
電話:022-221-4934(直通)
FAX:022-213-0757

関連リンク(法令)

お問合せ先

東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課
電話:022-221-4934(直通)