文字の大きさ

トップページ > 消費者行政 > 「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」公表のお知らせ

「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」公表のお知らせ

東北経済産業局

改正特定商取引法の施行に伴い、令和4年6月1日以降、消費者は書面だけではなく電磁的記録(電子メール等)によりクーリング・オフを行うことが可能となります。事業者の皆様には、それぞれの事業環境等も踏まえ、合理的に可能な範囲で電磁的記録による通知の方法に対応いただく必要があります。

本改正内容に関して、「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」を消費者庁が公表しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

 

参考:改正特定商取引法関連ページ

このページに関するお問合せ先
東北経済産業局 産業部 消費経済課
電話:022-221-4917(直通)
FAX:022-224-1466
ページのトップへ戻る