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地域未来投資促進法

トピックス

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地域未来投資促進法について

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(略称:地域未来投資促進法)は、平成29年通常国会(第193国会)に提出され、平成29年6月2日に成立しました(施行:平成29年7月31日)。

  • 企業立地促進法が平成29年6月2日に改正され、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」として7月31日に施行となりました。

本法律は、地域の成長発展の基盤強化を図るため、地域の特性を活用して高い付加価値を創出し、地域内の事業者への経済的波及効果をもたらす事業(地域経済牽引事業)に対する集中的な支援措置を講じます。

地域経済牽引事業計画について

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(略称:地域未来投資促進法)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽引事業の促進のために地方公共団体が行う取組を支援するとともに、製造業のみならずサービス業等の非製造業を含む、幅広い事業を対象とした支援措置を講じます。

制度等の詳細については、以下の経済産業省のホームページ御覧ください。

地域未来投資促進法に関連する各種情報

地域未来投資促進法による課税特例

地域の強みを活かした先進的な事業について、設備投資をした場合、課税の特例の対象となります。

課税の特例(設備投資に対する特別償却等)を受ける場合は、都道府県知事による地域経済牽引事業計画の承認に加えて、国(主務大臣)による先進性等の確認が必要です。

【適用期限:2027年度末(2028年3月末)】

確認申請スケジュール

確認申請の事前相談

確認申請書を提出する前には事前相談を行ってください。

確認申請書(ドラフト)、その他提出資料を作成し、以下の宛先まで御提出ください。

提出先

東北経済産業局 企業成長支援課
E-MAIL:bzl-thk-miraiアットマークmeti.go.jp
  • 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。

関連様式一覧

  • 上乗せC類型にて申請する場合は、併せて下記の特定中堅企業者の確認に係る書類(申請書(PowerPoint)及び定量要件確認表(Excel))を御提出ください。なお、特定中堅企業者については下記リンクを御確認ください。

参考資料

地域未来牽企業関連情報

地域内外の取引実態や雇用・売上高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手、及び担い手候補である企業を「地域未来牽引企業」として選定しました。

お問合せ

東北経済産業局

地域経済部 企業成長支援課
電話:022-221-4807
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