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中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律に基づく特定研究開発等計画の認定について(第17回)

 2014.07.18 東北経済産業局

東北経済産業局では、「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」に基づく「特定研究開発等計画」について、7月18日付けで、17回目の認定を行いましたのでお知らせします。

今回の認定は、新規件数29件で、対象となる中小企業は共同申請者を含めると34社になります。

1.中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律

「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」(「中小ものづくり高度化法」)は、中小企業のものづくり基盤技術の高度化を支援することにより、我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を図ることを目的としたもので、平成18年6月13日に施行されました。

本法の規定に基づき、中小企業者は、自動車産業、情報産業等の川下産業のニーズを踏まえた、鋳造やめっき等の特定ものづくり基盤技術に関する研究開発等の計画を作成し、経済産業大臣(経済産業局長)の認定を経て、研究開発費や特許料等の軽減等の支援措置を受けることとなります。

2.特定研究開発等計画認定一覧

3.参考

特定研究開発等計画の認定申請は、平成18年6月20日より受付を開始し、各地方経済産業局の担当課において、随時、受け付けており、当局では、これまでに313件の認定を行っています。

このページに関するお問合せ先
東北経済産業局 地域経済部 産業技術課
電話:022-221-4897(直通)
FAX:022-265-2349