2008.11.25 東北経済産業局
揮発油等の品質の確保等に関する法律においては、国民生活との関連が深い石油製品である揮発油、軽油、灯油及び重油について、その販売等について必要な措置を講じ、消費者の利益を確保することを目的として、揮発油販売業者の登録、石油製品の品質の確保についての措置を講じています。
今般、揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第48号、以下「改正法」という。)にて、ガソリン又は軽油にバイオ燃料を混合する事業者(以下「特定加工業者」という。)に対し、登録及び品質確認を義務付ける改正を行ったところであり、この改正法は平成20年11月25日から登録申請の受付を開始し、平成21年2月25日から本格施行されることとなっております。
この改正法施行に伴い、揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和52年省令第24号。以下「省令」という。)を改正し、特定加工業者に係る登録制度の手続等について、以下のとおり定められましたのでお知らせします。
揮発油等の品質の確保法等に関する法律(昭和51年法律第88号)においては、揮発油販売業に係る登録制度の手続等の詳細について経済産業省令で定めることとしており、省令においてこれらの具体的規定が定められている。
今般の改正法において、特定加工業者の登録制度、品質確認義務等が新設された。これに伴い、今般省令を改正し、特定加工業者に係る登録制度の手続等について定めるものである。
なお、省令改正の内容については、総合資源エネルギー調査会石油分科会バイオ燃料の品質確保に関する小委員会にてとりまとめを行ったものである。