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省エネ法に基づく定期報告書(工場等)の提出は7月末までに! 〜様式・記入内容に変更があります〜

東北経済産業局

「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)に基づく特定事業者は、7月末日までの定期報告書の提出が義務づけられています。

平成29年度の定期報告書様式は変更されていますので、必ず資源エネルギー庁ホームページより確認してください。

記載間違いを防ぎ、また作成に係る作業の省力化のためにも、「定期報告書作成支援ツール」(アプリ(注)もしくはエクセル)を御利用ください。

※(注)現在、アプリ形式のツールに不具合が発生したため、公開を停止しています。申し訳ございませんが、定期報告書作成作業をお急ぎの場合は、エクセルツールを御利用ください。アプリの再リリースの目処が付き次第、資源エネルギー庁ホームページでご案内します。[2017.05.15 更新]

主な変更点

  1. 表紙(鑑) 法人番号の記載が必要です。
      法人番号検索は以下の国税庁ホームページを御覧ください。
  2. 特定第2表 未利用熱活用制度がスタートしました。
      省エネ取組として評価を望む場合に記載ください。
      詳しくは、以下の資源エネルギー庁ホームページを御覧ください。
  3. 特定第6表 コンビニエンスストア業がベンチマーク制度の対象となりました。
      コンビニエンスストア業(細分類番号5891)の年間エネルギー使用量が1500KL以上の事業者のみが本制度の対象となります。コンビニエンスストア業を営んでいても、年間エネルギー使用量が1500KL未満の場合は対象となりません。
      詳しくは、以下の資源エネルギー庁ホームページを御覧ください。
  4. 特定第8表 ISO50001の活用状況についても記載が必要です。
  5. 特定第11表 当該表に記載した工場等(エネルギー管理指定工場としての指定を受けていない工場等)についても指定表の作成が必要です。

このページに関するお問い合わせ先
東北経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
TEL:022-221-4932(直通)
FAX:022-213-0757