省エネ法に基づく定期報告書(工場等)の提出は7月末までに! 〜様式・記入内容に変更があります〜
      
      
       東北経済産業局
      
      
      
			
        「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(省エネ法)に基づく特定事業者は、7月末日までの定期報告書の提出が義務づけられています。
        平成29年度の定期報告書様式は変更されていますので、必ず資源エネルギー庁ホームページより確認してください。
      記載間違いを防ぎ、また作成に係る作業の省力化のためにも、「定期報告書作成支援ツール」(アプリ(注)もしくはエクセル)を御利用ください。
       
      
      ※(注)現在、アプリ形式のツールに不具合が発生したため、公開を停止しています。申し訳ございませんが、定期報告書作成作業をお急ぎの場合は、エクセルツールを御利用ください。アプリの再リリースの目処が付き次第、資源エネルギー庁ホームページでご案内します。[2017.05.15 更新]
              
                
      主な変更点
                
                
				
					- 表紙(鑑) 法人番号の記載が必要です。
					
 法人番号検索は以下の国税庁ホームページを御覧ください。
- 特定第2表 未利用熱活用制度がスタートしました。
 省エネ取組として評価を望む場合に記載ください。
 詳しくは、以下の資源エネルギー庁ホームページを御覧ください。
- 特定第6表 コンビニエンスストア業がベンチマーク制度の対象となりました。
 コンビニエンスストア業(細分類番号5891)の年間エネルギー使用量が1500KL以上の事業者のみが本制度の対象となります。コンビニエンスストア業を営んでいても、年間エネルギー使用量が1500KL未満の場合は対象となりません。
 詳しくは、以下の資源エネルギー庁ホームページを御覧ください。
- 特定第8表 ISO50001の活用状況についても記載が必要です。
- 特定第11表 当該表に記載した工場等(エネルギー管理指定工場としての指定を受けていない工場等)についても指定表の作成が必要です。
 
 
               
	  
			
			
			
      
      このページに関するお問い合わせ先
      東北経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課
      TEL:022-221-4932(直通)
      FAX:022-213-0757