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LPガス取引適正化

背景

液化石油ガスは、全国総世帯の約4割の家庭用燃料として使用されるなど、国民生活を支える重要なエネルギーであり、また、災害時においては被災地を支える「最後の砦」となるエネルギーとして重要な役割を担っています。他方、一般消費者等からは小売価格の不透明性や取引方法に対する問題点が様々な場で指摘されています。

家庭等で使用される全てのエネルギーが自由化される中、液化石油ガスが今後とも一般消費者等から選択されるエネルギーとなり、国民生活を支えるエネルギーの一翼を担うためには、液化石油ガス販売事業者が「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(以下「液石法」という。)等の関係法令を遵守することはもちろん、一般消費者等からの問題指摘に真摯に対応していくことが必要です。

このため、資源エネルギー庁では、平成28年2月に総合資源エネルギー調査会の下に「液化石油ガス流通ワーキンググループ」を設置し、液化石油ガス料金の透明化等に向けた検討を行い、同年5月に対応の基本的方向性を示した報告書(以下「WG報告書」という。)がとりまとめられました。

液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(取引適正化ガイドライン)

WG報告書で示された対応の基本的方向性を具体的な措置として実施するため、パブリックコメントで寄せられた意見も踏まえ、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)」(以下「液石法施行規則」という。)及び 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の運用及び解釈について(平成09・03・17資庁1号)」(以下「液石法施行規則の運用・解釈通達」という。)の一部を改正するとともに、液化石油ガス販売事業者が液石法等の関係法令の遵守に加えて取り組むべき事項をまとめた 「液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針」を制定することとしました。なお、同指針は平成30年2月に改訂を行いました。

改正液石法省令等・取引適正化ガイドライン説明会資料

液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(取引適正化ガイドライン)及び新旧対照表

液石法省令等の一部改正、取引適正化ガイドラインに係るQ&A

集合賃貸住宅におけるLPガス料金の透明化

賃貸集合住宅におけるLPガスの供給については、消費者が入居前にその物件のLPガス料金を知る機会が与えられず、入居後の消費者との供給契約締結時には、事実上、消費者側にLPガス販売事業者を選択することができないため、その販売事業者のLPガス料金を受け入れざるを得ないという取引適正化の課題がありました。

その是正のため、令和3年6月1日に経済産業省からLPガス販売事業者の団体に、国土交通省から不動産関係団体にそれぞれ協力依頼を発出し、関係業界の連携によって、賃貸集合住宅への入居を検討している消費者に、不動産仲介業者からLPガス料金を入居前に提示する取組を進めます。

依頼文

(参考)資源エネルギー庁 石油流通・LPガス政策

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