経営革新等支援機関(認定支援機関)
電子申請システムによる完全電子化及び新型コロナウイルス対策による在宅勤務の併用により、お問合せは極力E-MAILにてお願いします。御理解の程よろしくお願いいたします。
- E-MAIL:thk-keieishiennアットマークmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
最新情報
認定経営革新等支援機関電子申請システムの完全電子化について(重要)
2020年6月26日より、認定経営革新等支援機関電子申請システムを通じたオンライン申請に移行します。データの印刷・郵送が不要となり、全ての申請をシステム上で完結できる「完全電子化」になります。(金融機関を除く)
申請にあたっては、GビズIDアカウントの新規取得及びログインが必要となります。
アカウントの取得には原則2週間程度かかりますので、計画的な取得をお願いいたします。
認定通知書廃止に伴い返信用封筒を不要といたします。(重要)
上記の完全電子化に伴い、認定通知書を廃止いたします。これに伴い、返信用封筒の添付は不要といたしますので、ご認識の程よろしくお願いいたします。
平成27年7月以前に認定を受けた者(第1号~第26号で認定を受けた者)の更新認定の申請受付終了について
平成27年7月以前に認定を受けた者(第1号~第26号で認定を受けた者)の更新認定申請は6月8日で終了いたしました。以降はシステム上で入力手続をいただきましても受付を行うことはできません。
なお、所定の有効期間内に更新認定がなされなかった事業者には改めて新規申請の手続が必要です。この場合、有効期間満了後から新たな認定日まで、認定経営革新等支援機関としての業務は行えませんので御注意ください。
トピックス
HTML
PDF
経営革新等支援機関の概要
中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(現 中小企業等経営強化法)」が一部改正されました。これに伴い、税務、金融及び企業財務に関する専門的な知識や中小企業支援に関する実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定する制度が創設されました。
平成30年5月に成立した産業競争力強化法等の一部を改正する法律のうち、経営革新等支援機関の更新制の導入については、平成30年7月9日より施行されました。
これに伴い、申請書(様式第1)及び変更届出書(様式第2)の様式が変更されております。
また、廃止届出書(様式第3)が新たに追加されました。
認定支援機関の支援の流れは下記を参照ください。
お問合せ先
電子申請システムに関するお問合せ先
- 認定経営革新等支援機関電子申請システム ヘルプデスク窓口
- 電話:03-4405-1877(平日9時30分から17時00分)
アカウント登録(gBizID)に関するお問合せ
- GビズID ヘルプデスク
- 電話:06-6225-7877(平日9時00分から17時00分)
その他の問合せ先
- 東北経済産業局 経営支援課
- 電話:022-221-4806(平日9時30分から12時00分、13時00分から17時00分)
- FAX:022-215-9463
- E-MAIL: E-MAIL:thk-keieishiennアットマークmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
認定経営革新等支援機関に関する報告窓口について
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(現 中小企業等経営強化法)」に基づく認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)による中小企業・小規模事業者に対する経営革新等支援業務(以下「支援業務」という。)の適正性を確保するため、下記のとおり報告窓口を設置しました。
なお、報告に当たっては、注意事項に御留意ください。
報告窓口
- 東北経済産業局産業部経営支援課
- 住所:仙台市青葉区本町三丁目3番1号
- 電話:022-221-4806
- FAX:022-215-9463
- E-MAIL:thk-keieishiennアットマークmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
注意事項
- 以下のような場合を報告の対象とします。
- 認定支援機関が、刑法(詐欺等)、弁護士法(非弁行為)その他の法令に違反している。
- 認定支援機関が、基本方針に不適合である(名前貸し業務や単なる窓口業務、申請代行等の形骸化した支援業務を行っている場合等)。
- 国の予算や税制に基づく認定支援機関の支援業務の内容が、これらの制度に照らして不適正である(事業計画への虚偽記載、事実の隠蔽等に係る教唆・指示等)。
- 支援業務に関する請求対価が、実費から著しく乖離している。
- 支援業務に関する契約内容(金額、条件等)が不透明である。
- 認定支援機関が、支援業務に関し、中小企業・小規模事業者、他の認定支援機関等に対して強引な働きかけを行っている。
- なお、認定支援機関又はその支援業務について中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律以外の法令に違反している疑いがある旨の報告を行う場合は、当該法令の所管等をする機関へも連絡してください。
- 報告は、原則として、報告書(添付様式)の各項目に記載の上、郵送、FAXまたはE-MAILにより提出してください。なお、金融機関の認定支援機関に関する報告は財務局等又は金融庁が窓口となりますので、あらかじめ御留意ください。
また、東北経済産業局以外の窓口は以下の中小企業庁ホームページを御覧ください。- 認定経営革新等支援機関に関する報告窓口について(中小企業庁ホームページ)
- 報告書様式(PDF形式:111KB)
- 報告の実態等を確認するため、当局から報告者、認定支援機関その他の関係者に連絡させていただく場合があります。なお、報告者に関する情報は、事前の承諾なく認定支援機関その他の関係者に明かすことはございません。
- 報告に関する秘密は、国家公務員法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等により守られます。
お問合せ
- 産業部 経営支援課
- 電話:022-221-4806
FAX:022-215-9463