お知らせ
中小企業等経営強化法に基づき紙申請があった場合の認定書や確認書等につきましては、2025年6月より公印を省略することになりましたのでお知らせいたします。
- 中小企業経営強化税制の現行措置(2025年3月31日までの制度)の対象となるためには、2025年3月31日までに届くように経営力向上計画を申請していただく必要があります。(経営力向上計画の経過措置)
また、令和7年度税制改正に伴い、2025年4月1日より、中小企業経営強化税制の内容が変更になりますので御注意ください。 - 2022年4月より経済産業局宛てのみの経営力向上計画の申請は原則※経営力向上計画申請プラットフォームからの電子申請に移行しました。
※都道府県経由での申請や2021年8月1日以前の旧様式での変更申請等については従来どおり紙での申請となります。 - 経営力向上計画申請プラットフォームを利用する場合には、GビズIDを取得しておく必要がありますので事前の取得をお願いいたします。
経営力向上計画申請プラットフォームによる電子申請
- 2020年4月13日から経営力向上計画の電子申請が可能になりました。詳しくは下記ホームページ等を御覧ください。
- 経営力向上計画申請プラットフォームを利用する場合には、GビズIDが必要となりますので事前の取得をお願いいたします。
アカウント登録(GビズID)に関するお問合せ
- GビズID ヘルプデスク
- 電話:0570-023-797(平日9時00分から17時00分)
経営力向上計画支援
経営力向上計画は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上、設備投資など自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は税制措置や金融支援などを受けることができます。
経営力向上計画を策定する際は、「経営力向上計画策定の手引き」を御覧ください。なお、提出先は事業分野ごとに異なりますので御注意ください。
税制措置、金融支援、法的支援
経営力向上計画の認定を受けて各支援措置を利用する際は、「中小企業等経営強化法に基づく支援措置の手引き」を御覧ください。
中小企業経営強化税制に係る注意事項
- 生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)、経営資源集約化設備(D類型)、経営 規模拡大設備等(E類型)が対象となります。
- A類型の場合、設備取得前までに工業会等に証明書の発行申請を行い、証明書が発行された 後、証明書の写しを添付して経営力向上計画の申請を行ってください。
- B、D類型の場合、設備取得前までに経済産業局へ投資計画の確認申請を行い、確認書が発 行された後、申請書及び確認書の写しを添付して経営力向上計画の申請を行ってください。 (D類型の場合、設備を取得するのは経営力向上計画の認定を受けて事業承継等を実施した 後になります。)
- E類型の場合、建物の着工前までに経済産業局へ投資計画の確認申請を行い、確認書が発行 された後、同一事業年度内に申請書及び確認書の写しを添付して経営力向上計画の申請を 行ってください。(設備を取得するのは経営力向上計画の認定を受けた後になります。)
- B、D、E類型の投資計画の確認申請を行う場合、投資計画の概要について確認しますので 事前にご連絡願います。(申請内容によっては、ご説明できる方に来局していただき、ヒアリ ングを行います。)
- 申請にあたっては、各類型の「経産局確認の取得に関する手引き」及び「中小企業経営強化 税制に関するQ&A集」を御覧ください。
申請書類等へのリンク
経営力向上計画の申請手続等について
経済産業局による確認書発行にかかる申請手続及び様式について
- 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち収益力強化設備に係る経産局確認(B類型)(中小企業庁ホームページ)
- 中小企業等経営強化税制のうち経営資源集約化に資する設備に係る経産局確認(D類型)(中小企業庁ホームページ)
- 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち経営規模拡大設備等に関する投資計画に係る経産局確認(E類型)(中小企業庁ホームページ)
東北経済産業局独自の資料について
経営力向上計画の認定申請や投資計画の確認申請にあたり、当局独自の資料を掲載していますので、御利用ください。
経営力向上計画の認定件数
手続きに関するお問合せ先
郵便番号:980-8403
宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台第一合同庁舎B棟3階
東北経済産業局 経営支援課 経営力向上計画担当 宛
電話:022-221-4806 (平日9時00分~12時00分,13時00分~17時00分)
E-MAIL:bzl-thk-kkkアットマークmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
お問合せ先
東北経済産業局
産業部 経営支援課
電話:022-221-4806(直通)