中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、市区町村の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けることで税制支援や金融支援、予算措置等の支援措置を活用することができます。
先端設備等導入計画スキーム

- 上記の「先端設備等導入計画スキーム」の画像が御覧いただけない場合は以下のPDFファイルを御覧ください。
- 先端設備等導入計画スキーム(PDF形式:173KB)
制度の概要資料等
制度の概要資料等については、以下の中小企業庁ホームページを御覧ください。
認定を受けられる中小企業の規模
※下記の表は横にスクロールできます。
業務分類 | 中小企業等経営強化法第2条1項の定義 (以下のいずれかに該当する者) | ||
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資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
- 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
- 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
- 市区町村が定める導入促進基本計画によって対象となる業種等が異なる場合があります。 また、税制支援は対象となる規模要件が異なりますので御注意ください。
先端設備等導入計画の策定
先端設備等導入計画の申請先
先端設備等導入計画を策定する中小企業者は、事業を行う市区町村に申請ください(市区町村により認定要件や添付書類に違いがありますので、事前に申請先の市町村に御相談ください)。
注意事項
該当する新規取得設備の取得日より前に先端設備等導入計画の策定・認定が必要となります。(既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。)先端設備等導入計画の主な要件
※下記の表は横にスクロールできます。
主な要件 | 内容 |
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計画期間 | 計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 | 基準年度(注3)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
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先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】
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計画内容 |
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申請様式・証明書について
計画の作成にあたっては、以下の中小企業庁ホームページに掲載されている先端設備等導入計画策定の手引きを御参照ください。
先端設備導入に係る固定資産税の軽減措置を講じている市区町村
お問合せ先
東北経済産業局
産業部 経営支援課
電話:022-221-4806(直通)