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鉱業権とは(一般の方向け)

鉱業権とは何か

鉱業権は、鉱業法に基づき、一定の区域において、鉱物のある地層から鉱物を採掘し、取得する事ができる権利です。鉱業権は、許可を受ければすぐに権利として成立するものではなく、鉱業原簿と呼ばれる台帳に登録されないと権利にはなりません。

  • 鉱業権の登録事項については、鉱業原簿、鉱区図の閲覧 により確認することが可能です(有料です)。

土地の所有権を持っていても、鉱物を採掘し、その鉱物を取得するためには、一部の例外を除き、鉱業権によらなければなりません。

  • 鉱業権が設定されている土地であっても、地上権と鉱業権は別の物であるため、土地の所有者が、宅地等を造成するため、所有権に基づいて土地を切土、盛り土する事等に関しては、土地所有権者単独で行うことに、何ら問題ありません。
  • ある区域の鉱業権を持っている鉱業権者であっても、地表の土地を利用する場合には、土地の所有権者から、その利用に係る権利や許可等を取得しなければなりません。
  • 鉱業権が設定されている区域であっても、鉱物ではなく、岩石を採取する場合には、採石法に基づく都道府県知事の許可を得なければなりません。

鉱業権は、期間に限定のない「採掘権」と期間が限定されている「試掘権」の二種類によって構成されています。採掘権が認められるためには、その区域における目的とする鉱物の量や品位等から見て商業ベースに乗るだけの採掘に適するものであることが前提となります。このため、通常、まず試掘権を設定し、ボーリング等の探鉱・試掘を行い、採掘に適するだけの鉱物の量や品位等があるかの調査等を行い、その上で採掘権を得ることが一般的です。

  • 採掘権については、採掘権として登録された時点において、採掘に適する事と判断されたもので、その後の当該商品の価格の下落、為替相場等の影響により、現在、採掘する価値が見込めない場合もあります。
  • 採掘された鉱物は、地層から採掘された後、有用な鉱物とそれ以外のものに分ける工程(選鉱)、さらに、この有用な鉱物から、物理的、化学的な工程(製錬)を経て工業製品等の原料となるインゴットなどとなります。これらの間には、鉱物を運搬するコストも必要となります。採掘に適するかは、単に掘り出した鉱物の量や品位のみならず、これらの全ての工程のコストを考慮して、検討されなければなりません。
  • 東北地域は、かつて、全国の鉱産物の三分の一を生産している重要な鉱山地帯でしたが、昭和40年代以降、縮小してきており、現在、東北の鉱山で、商業ベースで、金属の鉱石の採掘を行っているところはありません。
  • 東北地方において製錬を行っている事業所は、主として海外からの鉱物や家電リサイクル等のリサイクル原料を製錬しているものです。

お問合せ先

東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課 鉱業担当
電話:022-221-4934(直通)
E-MAIL:bzl-thk-miningアットマークmeti.go.jp