鉱業と税制

鉱業出願手数料と登録免許税

手数料・税額は次のとおりで、これらは国に対して納付することとなっています。

鉱区税(地方税法第178条)

都道府県が課する普通地方税で税額は次のとおりで、これらは都道府県に対して納付することになっています。

  • 試掘鉱区:面積100アールごとに年額200円
  • 採掘鉱区:面積100アールごとに年額400円
  • 砂鉱区(試・採掘とも):面積100アールごとに年額200円
  • 石油、可燃性天然ガス鉱区については、試掘、採掘とも上記税率の3分の2となっています。

鉱産税(地方税法第 519条、第 520条)

鉱産税は鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税基準として当該事業の作業場所在の市町村において事業者に課するもので税率は次のとおりです。
これらは市町村に対して納付することになっています。

  • 鉱物月産 200万円を超える事業場については標準税率 1%、制限税率 1.2%
  • 鉱物月産 200万円以下の事業場については標準税率 0.7%、制限税率 0.9%

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お問合せ先

東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課 鉱業担当
電話:022-221-4934(直通)
E-MAIL:bzl-thk-miningアットマークmeti.go.jp

  • 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
  • bzlの「l」は小文字のエルです。