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鉱業の実施と鉱害の防止対策等

施業案

施業案は鉱業実施の基本計画であって、鉱物資源の合理的開発及び人に対する危害防止、並びに鉱害防止対策、事業を休廃止する際にとるべき措置等について記載して頂きます。(鉱業法第63条)

なお、施業案の審査にあたっては、関東東北産業保安監督部長にも協議して、その内容について意見を求めます。(鉱業法施行規則第27条)

施業案に基づく鉱業の実施状況については、当局では鉱業監督で現地状況の確認を行い、同様に関東東北産業保安監督部では、定期的な現地巡回による鉱山保安監督を行っております。その結果、採掘方法、鉱害防止対策等について、必要に応じて改善命令等の措置を講じています。

鉱業権者の義務

  1. 新たに鉱業権者となった者は、直ちに鉱業の操業基本計画である施業案を定め、試掘権の場合は経済産業局長へ届け出をし、採掘権の場合は経済産業局長の認可を受けて、設定または移転の登録のあった日から6か月以内に事業に着手しなければなりません。(鉱業法第62条第1項)。
    又、事業に着手したときは、遅滞なく鉱業事務所設置届けを提出しなければなりません。(鉱業法第68条)。
    なお、事業に着手しても、前記の施業案によらないで鉱業を行ったときは、鉱業権の取消(鉱業法第55条第6号)、もしくは1年以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられることがあります。(鉱業法第149条第1号)。
  2. やむをえない事情により鉱業権の設定または、移転の登録のあった日から6か月以内に事業に着手できない場合は鉱業法第62条第2項の規定により、事業着手の延期について経済産業局長の認可を受けなければなりません。これに違反した場合は鉱業法第55条第5号の規定に基づき鉱業権の取消処分を受けます。延期の期間は試掘権にあっては1年以内、採掘権にあっては2年以内とするので、継続して事業に着手できない場合も事業着手延期申請をしなければなりません。

鉱害の賠償(鉱業法第 109条)

  1. 鉱業法は鉱業の実施という特定の事実を原因とする損害の賠償について規定し、損害発生時の鉱業権者は、その損害を賠償しなければならないこととしています。これは民法の不法行為による損害賠償のように、加害者の故意又は過失を要件としない、いわゆる無過失賠償責任と言われるものです。
    1. (a) 鉱物の掘採のための土地の掘さく、(b) 坑水又は廃水の放流、(c) 捨石又は鉱さいのたい積、(d) 鉱煙の排出によって他人に損害を与えたときは、損害の発生の時における鉱業権者(当該鉱区に租鉱権が設定されているときは、その租鉱区については租鉱権者)が賠償義務を負い、その時すでに鉱業権が消滅しているときは、消滅時の鉱業権者(消滅時に租鉱権が設定されていたときは、その租鉱権者)が賠償義務を負います(鉱業法第109条第1項)。
      また、損害が2以上の鉱区又は租鉱区の鉱業権者の作業によって生じた場合は(いずれかから生じたかを特定できない場合であっても)各鉱業権者又は租鉱権者は賠償責任を負います(鉱業法第109 条第2項)。
    2. 損害発生の後鉱業権の譲渡があった場合は、損害発生の時の鉱業権者とその後の鉱業権者(損害発生後に租鉱権が設定されたときは鉱業権者と租鉱権者が)連帯して損害賠償の義務を負います(鉱業法第109 条第3項)。
      また、租鉱権者が賠償責任を負う場合には、鉱業権者も連帯責任を負います(鉱業法第109 条第4項)。

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お問合せ先

東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課 鉱業担当
電話:022-221-4934(直通)
E-MAIL:bzl-thk-miningアットマークmeti.go.jp