鉱業
鉱業法は、鉱物資源を合理的に開発することによって、公共の福祉の増進に寄与するため、鉱業に関する基本的制度を定めることを目的として昭和25年に制定され、その後鉱物資源の開発を巡る国内外の新たな動きに対応するため平成24年1月に改正鉱業法が施行されました。
東北経済産業局では、東北6県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)における鉱業出願の処理・登録及び鉱業の実施についての認可等に関する業務を実施しています。(一部の鉱種は除く。)
- 鉱業権とは(一般の方向け)
- 押印を求める手続の見直しのために鉱業法施行規則等の一部を改正する省令について(PDF形式:126KB)
お知らせ
鉱業法の概要と手続き
- 鉱業原簿及び鉱区図の謄抄本・閲覧請求について
- 謄本交付・閲覧は即日の対応はできませんので、必ず事前の御相談をお願いします。
- 鉱業法及び鉱業登録令諸手続手数料(PDF形式:75KB)
- 鉱業法に基づく東北経済産業局長の処分に係る審査基準等(PDF形式:339KB)
- 鉱業法関連様式一覧
- 手続きに関する問合せ先・提出先
- 東北経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課 鉱業担当
- 電話:022-221-4934
- E-MAIL:bzl-thk-miningアットマークmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
- bzlの「l」は小文字のエルです。