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鉱業法について

鉱業法の目的

鉱業法の目的は、鉱物資源を合理的に開発することによって、公共の福祉の増進に寄与することですが、具体的には鉱業と一般公益及びその他産業との間の調整を図りながら、鉱物資源を無駄なく経済的、効率的に開発することによって、国民経済に寄与し、社会生活に役立てることを目的にしています。

(鉱業法第1条)

鉱業法の対象鉱物

鉱業法の適用を受ける鉱物(鉱業法第3条)は、次の41種類に限られ、これら以外の岩石や砂利等は、採石法、砂利採取法等が適用されています。

金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類金属鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガス、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、蛍石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号31以上の耐火度を有するものに限る) 、砂鉱(砂金、砂鉄、砂すず、その他沖積鉱床をなす金属鉱をいう)

5分類

これら41種類の適用鉱物は、鉱物の賦存状況並びに成因状況からみて、同種鉱床中に存する鉱物は同一鉱業権で行った方が実態に適しており、合理的開発になることから出願処理上、原則として次の5つに分類し、それぞれを異種として取り扱うことにしています。

  1. 石炭、亜炭
  2. 石油、可燃性天然ガス、アスファルト
  3. 砂鉱
  4. 石灰石、ドロマイト
  5. その他(金、銀、銅、鉛、亜鉛、けい石、耐火粘土等の32種類)

このため、例えば金とけい石は同種の鉱床中に存する鉱物として取り扱われるので、金の鉱区とけい石鉱区を重複して設定することはできませんが、石油鉱区と金鉱区は異種鉱床とされるため、重複して設定することができます。

鉱業権の内容と性質

国は、鉱業権を賦与する権能を有していますが(鉱業法第2条)、ここでいう鉱業権とは、鉱区(登録を受けた一定の区域)内で鉱物を探鉱し掘採取得する権利です。
なお、鉱業権者が行う探鉱、掘採等の事業にあたり、通常の土地利用の範囲においては、当然土地利用の権利を取得しなければなりません。しかし、地下の深部については、鉱業権の行使上、土地所有権や権利者の有する正当な地下使用権を侵害しない限りにおいて、これを使用することができると解されています。
また、鉱業権は相続、譲渡等の目的となるほか、採掘権は租鉱権、抵当権の目的となることができます。
その他鉱業法に定めるほかは、不動産に関する規定が準用されています。

(鉱業法第12条)

鉱業権の種類

鉱業権には、試掘権と採掘権の2種類があります。

(鉱業法第11条)

試掘権

試掘権は、鉱物の探査(鉱物の有無、品質、鉱量、稼行の適否等の調査探鉱)をするための権利で、採掘権の準備的行為であり、試掘により鉱物が確認された場合、これを一時的に採取することもできますが、本格的な掘採は、採掘権によらなければなりません。
そのため試掘権は、設定できる期間が限定されており、その存続期間は登録の日から2年間(石油は4年間)ですが、更に探鉱を継続する必要があるときは、申請により審査の上、2年ずつ2回の延長が認められます。

(鉱業法第18条)

採掘権

鉱物の存在が明らかであり、その鉱量、品質等からみて、採掘に適するときに成立する権利で、この採掘権によって、本格的な鉱物の掘採、取得が行われます。
存続期間の定めはなく、放棄するか取消されるまで存続します。
また、採掘権の鉱区の一部に採掘権者と契約した第三者が、租鉱権を設定して鉱物の掘採を行うことができます。租鉱権は、主として残鉱の掘採を経済的、合理的に行うため設定される権利で、鉱業法上の規制は採掘権と同様に適用されます。
存続期間は10年を限度として、1回(5年限度)の延長が可能です。

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お問合せ先

東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課 鉱業担当
電話:022-221-4934(直通)
E-MAIL:bzl-thk-miningアットマークmeti.go.jp