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鉱業権の成立過程
鉱業権は、鉱業出願人(日本国民または日本国法人)が、所定の手続きによって経済産業局長に出願(試掘権あるいは採掘権)し、許可を受け、設定登録されることによって成立します。
その過程の概要を、事務処理の順序に従って説明します。
鉱業出願の受理、審査
- 提出された出願は、様式、記載事項の審査を経て受理され、出願番号が付されます。その後出願区域について出願時における鉱区、先願及び鉱区禁止地域等の有無と、これらとの重複関係を調査し、出願区域の確定作業に入ります。
この場合、鉱業出願は先願主義であるため先の出願に重複する場合はその先願が処分されるまで待つことになります。
なお、出願の区域が鉱区と重複する場合、同種の鉱区と重複する部分は不許可となり、異種の鉱区に重複する部分は、そのまま重複して許可することになります。
県知事等との協議
- 鉱業出願を処理しようとするときには、一般公益並びに他産業との調整を行うため、鉱業法第24条の規定によって、県知事等に協議します。
鉱業出願の許可、設定登録
- 経済産業局長は、鉱業出願が適法であり、審査の結果不許可事由に該当しない限り出願を許可しなければならないことになっており、出願区域の確定、操業注意事項の決定等の他、必要に応じて設備設計書等の補充文書の提出を求めた上で、最終的な審査を行い、許可することになります。
許可を受けた鉱業出願は、30日以内に登録免許税を国に納付し、納付書を提出することによって鉱業原簿に設定登録されます。しかし、30日以内に登録免許税が納付されないときは、許可の効力は失われて、その出願は消滅します。
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お問合せ先
東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課 鉱業担当
電話:022-221-4934(直通)
E-MAIL:bzl-thk-miningアットマークmeti.go.jp
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