鉱物の探査をしようとするとき
- 東北管内(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)の陸域において、地震探鉱法、電磁法又は集中的サンプリング探査法による探査を行おうとする場合は、東北経済産業局長に申請書に区域図を添えて申請し、許可証の交付を受けなければなりません。
- 探査目的の内容に関わらず、申請が必要となります。
- 本制度は、不法に探査活動を行う者を取り締まり、我が国の国内資源の適正な管理を行うための制度です。御理解・御協力の程よろしくお願いいたします。
- 海域での探査は経済産業大臣への申請となります。
資源エネルギー庁 資源・燃料部政策課にお問合せください。
手続きの流れ
1.探査の許可の申請及び許可証の交付
- 探査の許可の申請
鉱物の探査をしようとする者は、次の書類を提出してください。 - 許可証の交付
申請が審査基準に適合していると認められた場合、許可証が交付されます。交付を受けた者は、当該許可に係る探査を行うときは、当該許可証を携帯していなければなりません。- 探査終了後、許可証は返納してもらいますので、紛失・汚損などをしないよう大切に扱ってください。
必要に応じて行うこと
- 申請の区域の所在地、面積、探査の期間、探査の方法等を変更しようとする場合 次の書類を提出してください。
- 申請区域の面積を変更する場合、探査を行おうとする区域を表示する図面も提出してください。
- 許可証に記載されている事項が変更となる場合、当該申請の際に許可証も提出してください。変更後の事項を記載した許可証を交付します。
- 申請の区域の所在地、面積、探査の期間、探査の方法等を変更しようとする場合 「軽微な変更」は次のとおりです。
- 探査に使用する装置等の変更であって、探査の装置が同種類でデータ取得範囲に大幅な変更がないもの
- 探査の期間の短縮
- 申請区域の面積の減少又は10%未満の増加
- 申請区域の面積を変更する場合、探査を行おうとする区域を表示する図面も提出してください。
- 許可証に記載されている事項が変更となる場合、当該申請の際に許可証も提出してください。変更後の事項を記載した許可証を交付します。
2.探査終了後、許可証の返納
探査が終了しましたら、許可証を返納してください。
3.探査の結果の報告
鉱物の存在状況を把握し、又は探査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、経済産業局長が探査の結果報告を命じる場合があります。(鉱業法第100条の11)
その際、様式第44に次に掲げる事項を記載した書面及びデータを記録した電磁的記録媒体(CD-R・DVD-Rなど)を添えて提出してください。
- 探査の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事項
- その他必要な事項
- 手続きに関する問合せ先・提出先
- 東北経済産業局 資源エネルギー環境部
資源・燃料課 鉱業担当 - 電話:022-221-4934(直通)
E-MAIL:bzl-thk-miningアットマークmeti.go.jp- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
- bzlの「l」は小文字のエルです。
関連リンク
お問合せ先
東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課 鉱業担当
電話:022-221-4934(直通)
E-MAIL:bzl-thk-miningアットマークmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
- bzlの「l」は小文字のエルです。