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鉱業出願から鉱業実施までの手続き

鉱業権の設定出願をしようとするとき

鉱業権を設定しようとするときは、下記様式に記載の上、所定の作図方法に従って作成した区域図4部を添えて、経済産業局長宛に提出してください。また、様式後段にある備考を御確認ください。

留意事項

様式中、「印」(印を○で囲んでいる文字)がない場合は押印不要です。
ただし、次の申請は押印が必要です。

  • 試(採)掘出願人改印届

鉱業出願人の地位の承継や住所の変更をしたとき

鉱業出願人の地位を承継しようとするとき、又は、その住所、氏名、法人の名称や法人の代表者を変更したときは、その事実を証する書面等を添えて経済産業局長宛に出願又は届出が必要です。
この手続を怠った場合、経済産業局長からの命令や通知が届かず、鉱業権設定出願の審査・処分が滞るばかりでなく、結果として当該出願について却下処分を受けることがありますので御注意ください。

鉱業権設定出願の許可を受けたとき

鉱業権は、鉱業原簿に登録を受けることで初めて権利としての効力が生じます。
鉱業権設定出願について経済産業局長の許可を受けても、この許可処分だけでは権利は発生しません。改めて、登録免許税を納付して鉱業登録を受けなければなりません。
このため、許可通知書を受け取った日から30日以内に、登録免許税の領収証書に許可通知書と許可図を添えて経済産業局長に提出することが必要です。
期間内に登録免許税の納付書を提出しない場合は、許可の効力は失われます。

手続きに関する問合せ先・提出先
東北経済産業局 資源エネルギー環境部
資源・燃料課 鉱業担当
電話:022-221-4934(直通)
E-MAIL:bzl-thk-miningアットマークmeti.go.jp
  • 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
  • bzlの「l」は小文字のエルです。

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お問合せ先

東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課 鉱業担当
電話:022-221-4934(直通)
E-MAIL:bzl-thk-miningアットマークmeti.go.jp

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