事業に着手するとき
新たに鉱業権者となった者は直ちに施業案を定め、試掘権は経済産業局長へ届出し、採掘権は経済産業局長の認可を受けて、鉱業権の設定又は移転のあった日から6か月以内に事業に着手しなければなりません。
施業案によらないで鉱業を実施した場合には、鉱業権の取消しもしくは1年以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、事業に着手したときは、遅滞なく鉱業事務所設置届を提出しなければなりません。
施業案の記載の手引き
事業の着手を延期するとき
やむを得ない事情により鉱業権の設定または移転の登録のあった日から6か月以内に事業に着手できない場合は、事業着手の延期について経済産業局長の認可を受けなければなりません。これに違反した場合は、鉱業権の取消し処分を受けることがあります。
延期の期間は、試掘権は1年以内、採掘権は2年以内で、継続して事業に着手できない場合も事業着手延期の申請をしなければなりません。
事業を1年以上休止するとき
事業に着手した後、引き続き1年以上事業を休止しようとするときは、事業の休止について経済産業局長の認可を受けなければなりません。これに違反した場合は、鉱業権の取消し処分を受けることがあります。
休止の期間は、試掘権は1年以内、採掘権は2年以内で、継続して事業を休止するときも事業休止の申請をしなければなりません。
休止していた事業を再開するとき
認可を受けて休止していた事業を再開したときは、遅滞なく事業を再開した年月日を記載した事業再開届を経済産業局長に提出してください。
試掘権の存続期間を延長するとき
試掘権は、採掘権と異なり、その存続期間が設定登録の日(譲り受けた場合の移転登録の日ではありません。)から2年間と定められています。
このため、存続期間中に誠実に探鉱をしたにも関わらず、引き続き探鉱を行う必要があるときは、当該存続期間中に行った探鉱の実績、探鉱継続の必要性を示す理由、鉱区税納税証明書を添えて、試掘権存続期間延長の許可申請書を提出してください。
経済産業局長の認可を受けることによって最大2回(石油及び可燃性天然ガスを目的とする試掘権については最大3回)に限って、その存続期間を延長することができます。存続期間を延長することができる期間は、1回ごとに2年間です。
申請期間は、申請しようとする試掘権の存続期間満了の日から遡って3か月以上6か月以内です。例えば、2007年10月15日に設定登録された試掘権は、2009年10月15日が期間満了の日ですから、6か月以内の2009年4月16日から3か月以上の同年7月16日までが申請期間となります。
鉱業権の移転や変更等をするとき
鉱業権は、国が調製し一般に公開された鉱業原簿に、必要事項の登録を受けることで初めて権利としての効力が生じることとなっています。
鉱業権の設定の場合のほか、変更、移転、存続期間の延長、消滅及び処分の制限等についても鉱業登録を受けなければ第三者に対抗することはできません。
このため、鉱業権の譲り受け(共同鉱業権者として新たに参加する場合もこれに該当します。)や共同鉱業権者としての脱退、或いは鉱業権の放棄などについても、申請に基づく鉱業登録を受けることで効力が発生することになります。
また、鉱業権者の住所(住居表示の変更の場合を含む)、氏名、法人の名称に変更が生じたときも、申請に基づく鉱業登録を受けてください。法人の代表者の氏名は登録事項ではありませんので、代表者に変更が生じてもこの手続は必要ありません。
なお、鉱業権を譲渡(共同鉱業権者として新たに参加する場合を含む)する場合は「移転の申請」が、相続その他一般承継の場合は「移転の届出」が必要です。申請が許可(届出が適合)されたのちに、鉱業登録令に基づく移転の登録の手続きを行うこととなります。
留意事項
様式中、「印」(印を○で囲んでいる文字)がない場合は押印不要です。
ただし、次の申請は押印が必要です。
- 鉱業権移転登録申請
- 共同鉱業権者の脱退登録申請及び代表者変更届
- 放棄による鉱業権の消滅登録申請
- 各様式の「点線で囲まれた注意事項」や「備考」は申請書を作成する際の解説です。実際に提出する申請書を作成する際には削除して差し支えありません。
- 手続きに関する問合せ先・提出先
- 東北経済産業局 資源エネルギー環境部
資源・燃料課 鉱業担当 - 電話:022-221-4934(直通)
E-MAIL:bzl-thk-miningアットマークmeti.go.jp- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
- bzlの「l」は小文字のエルです。
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お問合せ先
東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課 鉱業担当
電話:022-221-4934(直通)
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