消費者行政
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特定商取引法
特定商取引法の概要については、以下の特定商取引法ガイドホームページを御覧ください。また、全国、東北の処分情報も以下から御覧いただけます。
- 特定商取引法ガイドホームページ
- 同法の対象となる取引類型(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入)に関するルール等について
処分状況
特定商取引法の申出制度
特定商取引法に規定される7つの取引類型(訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置を採るよう求めることが出来る制度です。
特定商取引法では、申出をしようとする方への指導・助言等を行う機関として「指定法人」の制度を設けており、現在、「一般財団法人 日本産業協会」が指定されています。申出を希望される方はまず下記の相談室までお問合せください。
国(消費者庁及び各経済産業局)においては、郵送による提出のほか、PDF化された「申出書」を電子メールに添付する方法による提出も可能です。
- 添付ファイルの容量によっては一度に送信できない場合があります。その場合は添付ファイルを分割して送信してください。
- 東北経済産業局 産業部 消費経済課
- E-MAIL:bzl-thk-tokusyoアットマークmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
事業者啓発
- 「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」公表のお知らせ[2022年05月24日 更新]
- 「令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会」について[2022年05月24日 更新]
- 通信販売を行っている全ての事業者の皆さんへ 最終確認画面や申込書面の表示方法の参考となる資料を掲載しています[2022年02月17日]
割賦販売法
クレジット取引
前払式取引
友の会還付関係
出前説明会の御案内(18歳から大人! 若者向け消費者契約講座)
2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18歳になった方は親権者の同意なく契約を結ぶことができるようになりました。これに伴い、若年者を当事者とする消費者トラブルの増加も危惧されます。
東北経済産業局消費経済課では、契約行為や悪質な商取引について理解し、消費者トラブルの未然防止を図るため、若年者を対象に経済産業省における消費者行政や消費者保護の取組を消費者トラブルの事例を交えながら説明する出前説明会を実施しています。
説明会の実施を希望する団体等の皆様は以下「出前説明会の御案内(PDFファイル)を御確認の上、申込をお願いします。
- 出前説明会の御案内(PDF形式:105KB)
ゴルフ会員契約適正化法(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律)
消費者がゴルフ場等の会員契約を締結するにあたり必要な情報を開示する仕組みを作るとともに、契約の締結時期を規制すること等により会員契約の適正化を図ることを目的に、平成5年5月19日に施行されました。
会員制ゴルフ場事業者は、会員募集開始前に、本社所在地を管轄する経済産業局に必要事項を届け出なければなりません。
「募集」には契約の締結のほか、広告、勧誘も含み、会員権の分割(分割後50万円以上)や預託金の償還期限の延長の場合も事前の届出が必要です。
- 募集を行う前に届出が必要です(PDF形式:112KB)
- 法第3条 募集届出様式(Word形式:88KB)
- ゴルフ会員権取引(経済産業省ホームページ)
預託等取引に関する法律(預託法)
預託者が受けることのある損害の防止に関する規制を定めるとともに、販売を伴う預託等取引を原則として禁止するなど、預託者の利益の保護を図ることを目的とした法律です。預託等取引に関する法律の概要などについては以下のホームページを御覧ください。また、「販売預託チェックシート」を活用し、事業等が販売預託に該当するかチェックを行うことも有効です。
なお、預託等取引に関する法律(預託法)に関する問合せに対応していますが、法律の考え方についての説明のみとなります。個別の事例についての判断などは行っていませんので、あらかじめ御了承ください。
商品先物取引等
計量法
お問合せ
- 産業部 消費経済課
特定商取引法
クレジット
友の会・互助会
ゴルフ会員権関係
商品先物取引等
計量法 - 電話:022-221-4917
- 消費者相談室
- 電話:022-261-3011
東北経済産業局
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