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経営革新等支援機関(認定支援機関)

最新情報

お問合せについて

電子申請システムによる電子申請化及び新型コロナウイルス対策による在宅勤務の併用により、お問合せは極力E-MAILにてお願いします。

担当:東北経済産業局 経営支援課
E-MAIL:bzl-thk-keieishiennアットマークmeti.go.jp
  • 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。

認定経営革新等支援機関電子申請システムについて

2020年より、「認定経営革新等支援機関電子申請システム」によるオンライン申請に完全移行しました。詳細は以下を御覧ください。

認定経営革新等支援機関の更新について

2018年より、更新制度が導入されました。

経営革新等支援機関の認定期間に5年の有効期間を設け、期間満了時に改めて業務遂行能力を確認させていただきます。

  • 認定支援機関の届出をする際に登録したメールアドレスに認定支援機関に関する重要なお知らせが届く場合がございます。適宜、必ず送られてきたメールの内容について御確認ください。
  • また、認定支援機関の届出をする際に登録したメールアドレスや電話番号について、普段使用していない連絡先を登録していて、必要な連絡が届かないケースが多数見られます。登録している連絡先に変更が生じた場合は、必ず速やかな変更申請の手続きを行ってください。

トピックス

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経営革新等支援機関の概要

中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」(現在の「中小企業等経営強化法」)が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。

認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

認定経営革新等支援機関一覧

認定支経営革新等支援機関は中小企業庁ホームページ及び金融庁ホームページ(金融機関)に公開されております。また、検索システムではエリア別に相談可能な内容や支援可能な業種など、検索することができます。

詳しくは、以下の各サイトを御覧ください。

認定経営革新等支援機関に関する報告窓口について

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(現 中小企業等経営強化法)」に基づく認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)による中小企業・小規模事業者に対する経営革新等支援業務(以下「支援業務」という。)の適正性を確保するため、下記のとおり報告窓口を設置しました。

なお、報告に当たっては、注意事項に御留意ください。

報告窓口

東北経済産業局産業部経営支援課
住所:仙台市青葉区本町三丁目3番1号
電話:022-221-4806
FAX:022-215-9463
E-MAIL:bzl-thk-keieishiennアットマークmeti.go.jp
  • 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。

注意事項

  1. 以下のような場合を報告の対象とします。
    • 認定支援機関が、刑法(詐欺等)、弁護士法(非弁行為)その他の法令に違反している。
    • 認定支援機関が、基本方針に不適合である(名前貸し業務や単なる窓口業務、申請代行等の形骸化した支援業務を行っている場合等)。
    • 国の予算や税制に基づく認定支援機関の支援業務の内容が、これらの制度に照らして不適正である(事業計画への虚偽記載、事実の隠蔽等に係る教唆・指示等)。
    • 支援業務に関する請求対価が、実費から著しく乖離している。
    • 支援業務に関する契約内容(金額、条件等)が不透明である。
    • 認定支援機関が、支援業務に関し、中小企業・小規模事業者、他の認定支援機関等に対して強引な働きかけを行っている。
      • なお、認定支援機関又はその支援業務について中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律以外の法令に違反している疑いがある旨の報告を行う場合は、当該法令の所管等をする機関へも連絡してください。
  2. 報告は、原則として、報告書(添付様式)の各項目に記載の上、郵送、FAXまたはE-MAILにより提出してください。なお、金融機関の認定支援機関に関する報告は財務局等又は金融庁が窓口となりますので、あらかじめ御留意ください。
    また、東北経済産業局以外の窓口は以下の中小企業庁ホームページを御覧ください。
  3. 報告の実態等を確認するため、当局から報告者、認定支援機関その他の関係者に連絡をする場合があります。なお、報告者に関する情報は、事前の承諾なく認定支援機関その他の関係者に明かすことはありません。
  4. 報告に関する秘密は、国家公務員法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等により守られます。
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