謄抄本・閲覧請求方法について
鉱業原簿は、鉱区の所在する都道府県ごとに採掘権、試掘権の別に整理された帳簿と鉱区の形状や頂点の座標値等を図示した鉱区図、租鉱原簿からなります。
誰でも、鉱区ごとに付された「鉱業権登録番号(例:岩手県採掘権登録第○○○号や秋田県試掘権登録第□□□号)」を明らかにして所定の手数料に相当する収入印紙を貼った請求書を提出すれば、この鉱業原簿及び鉱区図の謄本・抄本の交付を受けたり、閲覧したりすることができます。
また、鉱業原簿及び鉱区図の謄抄本は、所要の郵便切手を貼った返信用封筒を同封すれば郵送によっても請求することができます(この場合は、手数料の金額等について、あらかじめ登録担当に電話で確認しておかれることが効率的です)。
この鉱業原簿及び鉱区図の謄抄本または閲覧請求の際には、鉱業権登録番号を明示されないと対応が難しくなることがあります。鉱区の位置は、測量法に基づく平面直角座標系による座標値で表示しているため、鉱区所在地の住所等の情報だけでは、これを特定することはできない場合がありますので御了承ください。
- 謄本交付・閲覧は即日の対応はできませんので、必ず事前の御相談をお願いします。
- 手続きに関する問合せ先・提出先
- 東北経済産業局 資源エネルギー環境部
資源・燃料課 鉱業担当 - 電話:022-221-4934(直通)
E-MAIL:bzl-thk-miningアットマークmeti.go.jp- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
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閲覧・謄抄本請求にかかる手数料について
閲覧・謄抄本請求書様式
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お問合せ先
東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課 鉱業担当
電話:022-221-4934(直通)
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