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鉱業権登録番号がわからない場合の謄本・抄本、閲覧請求方法
STEP1
該当エリアにおける鉱業権設定の有無について確認いたします
国土地理院発行の50,000分の1地形図に確認したいエリアを書き込み、資源・燃料課宛にて鉱業権設定の有無について確認依頼をしてください。確認依頼方法は、来局、FAX、郵送、いずれでも可能です。(件数によっては、当日回答できない場合もありますので、御了承ください。)地形図は、国土地理院発行の50,000分の1が望ましいですが、無ければ道路地図等でも代用可能です。なお、鉱業権設定有無の確認依頼に係る手数料はかかりません。
STEP2
下記申請様式により鉱業原簿・鉱区図の謄抄本又は閲覧請求をしてください
謄抄本は、所要の郵便切手を貼った返信用封筒を同封すれば郵送によっても請求することができます。閲覧は、東北経済産業局資源エネルギー環境部資源・燃料課において閲覧していただくことになります。
その場合、担当より鉱業権登録番号、その謄抄本・閲覧請求に必要な手数料をお伝えいたします(手数料は鉱業原簿用紙枚数、鉱区図面積によって変わります)。
手数料一覧表はこちら
STEP3
下記申請様式により鉱業原簿・鉱区図の謄抄本又は閲覧請求をしてください
謄抄本は、所要の郵便切手を貼った返信用封筒を同封すれば郵送によっても請求することができます。閲覧は、東北経済産業局資源エネルギー環境部資源・燃料課において閲覧していただくことになります。
- ちなみに、当局で謄抄本・閲覧請求できるものは、東北6県(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)において登録されているものに限ります。県境を跨るものについては、関東経済産業局所管となるものもあります。
関連リンク
お問合せ先
東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課 鉱業担当
電話:022-221-4934(直通)
E-MAIL:bzl-thk-miningアットマークmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
- bzlの「l」は小文字のエルです。