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鉱業権登録番号がわかっている場合の謄本・抄本、閲覧請求方法
STEP1
「鉱業権登録番号」を電話、FAXなどでお伝えください
担当より謄抄本・閲覧請求に必要な手数料をお伝えいたします(手数料は鉱業原簿用紙枚数、鉱区図面積によって変わります)。
手数料一覧表はこちら
STEP2
下記申請様式により鉱業原簿・鉱区図の謄抄本又は閲覧請求をしてください
謄抄本は、所要の郵便切手を貼った返信用封筒を同封すれば郵送によっても請求することができます。閲覧は、東北経済産業局資源エネルギー環境部資源・燃料課において閲覧していただくことになります。
閲覧・謄本請求書様式
- 当局で謄抄本・閲覧請求できるものは、東北6県(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)において登録されているものに限ります。県境を跨るものについては、関東経済産業局所管となるものもあります。
関連リンク
お問合せ先
東北経済産業局
資源エネルギー環境部 資源・燃料課 鉱業担当
電話:022-221-4934(直通)
E-MAIL:bzl-thk-miningアットマークmeti.go.jp
- 【お願い】上記「アットマーク」を「@」に変更してください。
- bzlの「l」は小文字のエルです。